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住宅用火災警報器に関する総合案内ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月18日更新 ページID:0169856

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

 平成16年の消防法改正により、新築住宅については平成18年6月1日から、既存の住宅については上尾市火災予防条例により2年の周知期間を設け、平成20年6月1日から義務化しました。

 このページでは、住宅用火災警報器に関する疑問・質問にお答えするとともに、住宅用火災警報器に関する情報を総合的にご案内していきます。

※以下、「住宅用火災警報器」については、「住警器(じゅうけいき)」という略称を使用します。

住警器はなぜ必要なの?  住警器とはどんなもの?  住警器はどこで買えるの?

住警器の設置場所は?   住警器の設置位置は?   住警器を設置したあとは?

住警器が鳴ったときはどうすればよいの?  悪質訪問販売に注意!!

ついててよかった!住警器(市内の奏功事例)  住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう

住警器関係リーフレットなどのダウンロード  相談・問い合わせ先

総務省消防庁ホームページ【住宅防火関係パンフレット・映像資料等】

住警器はなぜ必要なの?

 住宅火災による死者の多くは「逃げ遅れ」によるもので、そのうちの約6割が65歳以上の高齢者となっています。今後のさらなる増加が強く心配されたため、火災の早期発見に有効な住警器の設置が義務付けられました。
 1970 年代に米国で住警器の設置を義務化したところ、現在では死者が半減しています。
 また、日本においても住警器の設置により、住宅火災による死者が3分の1程度減少したというデータもあります。

住警器とはどんなもの?

 火災により発生する煙や熱を自動的に感知して、警報音や音声で火災の発生を早期に知らせる機器のことです。

住警器の設置場所の概要を示すイラスト

住警器の種類 

 火災の煙に反応して作動する「煙式」のものと、火災の熱に反応して作動する「熱式」のものがあります。

 寝室や階段など、条例で設置を義務付けた場所には、「煙式」のものを設置する必要があります。台所に設置する場合には、熱式のものを設置してもよいでしょう。

 ※ガス漏れを検知する機能も付いた「複合型」のものや、住宅内のどれか1個の住警器が作動した場合にすべての住警器から警報音が鳴る「無線連動型」などもあります。

住警器の取り付け方法

 電池式と 100 V電源式があり、一部配線を用いるものは電気工事の資格が必要となりますが、ほとんどのものが、天井、壁にネジや引っ掛けフックなどで誰でも簡単に取り付けることができます。
 現在、電池式のものが主流となっており、電池寿命10年のものがほとんどです。

住警器はどこで買えるの?

 ホームセンター、家電販売店、防災機器取扱い店などで広く販売されています。

 ※消防職員や上尾市・伊奈町の職員が販売することは一切ありません。

住警器を選ぶ目安は?

 住警器は、構造や機能に関する規格を国が定めています。下記の「Ns」マークは、国が定める規格に適合しているものに付いていますので、この「Ns」マークを購入の目安としましょう。

 ※「Ns」マークとは? 日本消防検定協会の鑑定に適合した製品に付いているマークです。

Nsマークのイラスト 住警器に付いているNsマークの設置位置の例を示す写真

住警器の設置場所は?

 すべての住宅(戸建て、店舗併用および共同住宅など)の「寝室」・「階段(寝室が2階以上の階にある場合)」・廊下(寝室のない階で、7平方メートル〈約4畳半〉以上の部屋が5つ以上ある階の廊下に限る)に住警器の設置が必要です。
 詳しい設置場所は、「住宅用火災警報器設置場所早見表」をご参照ください。

 ※義務ではありませんが、出火危険の高い台所への設置も推奨しています。

 ※マンション・アパートなどで、自動火災報知設備が設置されている場合には、住警器の設置は不要です。

 2階建て戸建住宅の設置例

住警器の設置位置は?

・天井に設置する場合は、住警器の中心を壁やはりから60cm以上離して設置します。

 住警器は、壁とはりから60cm以上離して設置することを示すイラスト

・エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離して設置します。

 ・アコンなどの吹き出し口から1.5m以上離して設置することを示すイラスト

・壁に設置する場合は、天井から15cmから50cm以内に住警器の中心が来るように設置します。

壁に設置する場合は、天井から15cm~50cm以内に住警器の中心が来るように設置することを示すイラスト

住警器を設置したあとは?

 「いざ」というとき住警器がきちんと作動するよう、はじめに取扱説明書を確認の上、定期的に点検やお手入れを行ってください。

 詳しくは、リーフレット「住宅用火災警報器取り付けたそのあとは」をご参照ください。 

住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう

 住宅用火災警報器、10年を目安に交換することが推奨されています。 

 詳しくは、住宅用火災警報器は10年を目安に交換しましょう」をご参照ください。

相談・問い合わせ

・消防本部予防課 電話:775-1314
  月から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

  1. 東消防署 電話:775-1310  5.西消防署 電話:725-2624 
  2. 原市分署 電話:722-5225  6.大谷分署 電話:726-2771
  3. 上平分署 電話:775-0119  7.平方分署 電話:782-0911
  4. 伊奈分署   電話:722-8111

・住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル:0120-565-911
  月から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時


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