住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪問販売等にご注意ください!
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月4日更新 ページID:0179040
埼玉県内で被害が増えています!
埼玉県内では、消防職員を装って、住宅用火災警報器や消火器の販売や点検を行うと言って住宅内に上がり込み、室内を物色するといった被害が増えています。
また、一人暮らしの高齢者宅に防災グッズを送付すると言って、電話にて名前や住所、世帯情報などの個人情報を聞き出すといった被害も多く報告されています。
こうした悪質な訪問販売等の被害にあわないように、次の事項に注意するとともに、不審に思ったときは、下記の機関に相談してください。
こんな手口に要注意!
- 「消防署の方から来ました」
- 「消防署から許可を得て、町内をまわっています」
- 「住宅用火災警報器を付けないと罰則がありますよ」
などと言って、住宅用火災警報器や消火器などを売りつける業者に注意してください。
※消防職員や市の職員が販売することは一切ありません。
被害にあわないための注意点
- 身分と用件をしっかり確認する
- 安易に家の中に入れない
- 契約は家族などに相談し、その場でサイン、押印しない
- 断るときは毅然(きぜん)とした態度ではっきりと断る
※相手から脅迫的な言動があったときは、直ちに警察に通報してください。
※訪問販売はクーリングオフ制度の対象で、契約書を受け取った日を含めて8日以内なら無条件で契約を解除できる場合があります。詳しくは、下記の「消費生活センター」に問い合わせてください。
相談・問い合わせ先
《住宅用火災警報器や消火器に関すること》
消防本部予防課 電話048-775-1314・ファクス048-775-2230
月から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
《悪質訪問販売・クーリングオフ制度に関すること》
消費生活センター 相談専用電話048-775-0801・ファクス048-776-4600
月から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前10時から正午・午後1時から4時
上尾市内で発生した住宅用火災警報器の悪質な訪問販売による被害事案 |
---|
被害の概要 |
被害者の自宅(高齢者夫婦2人が居住)にガス業者を名乗る男性1人が訪れ、「安全のために警報器を設置した方がよい」「市の防災課に申請すれば代金の半額が戻ってくる」「後で別の者が取り付けに来るので、その時に正式な領収書を渡す」と言ったため、代金10万円を支払うと住宅用火災警報器2個と連絡先などの記載がない領収書(5万円×2枚)を置いてその場を立ち去った。 【参考】 ・市では、平成20年6月1日から全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。 ・市では、住宅用火災警報器の購入に際し、半額を助成するような制度は実施していない。 ・実際に取り付けには来ておらず、契約の際に必要な書面の交付などを行っていない。 |
住宅用火災警報器の必要性、設置場所の詳細、悪質訪問販売への注意喚起、日ごろの維持管理の大切さなどに関する各種リーフレットです。