消防用設備等の点検報告制度
消防用設備等の点検・報告はあなたの義務です。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防法の規定により防火対象物の用途、規模、構造および収容人員に応じて、必要な消防用設備等を設置し、かつ、それを適正に維持しなければなりません。
また、消防法の規定により設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
そこで「消防用設備等の点検報告制度」の概要をお知らせします。
1 点検が必要な消防用設備等
消火器、屋内消火栓設備、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等について、6カ月ごと、または1年ごとに点検が必要となります。
※詳しくは下表を参照してください。
消防用設備等の種類など | 点検の内容・方法・期間 |
---|---|
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、 |
機器点検 6月 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、 |
機器点検 6月 |
配線 |
総合点検 1年 |
2 点検実施者の資格
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
(1) 消防設備士または消防設備点検資格者
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)※上尾市消防長が指定
・3階以上の階又は地階の用途が特定防火対象物で、屋内階段が1つしか設けられていないもの
消防用設備点検を有資格者へ依頼をしたい方につきましては、一般社団法人 埼玉県消防用設備協会(電話048-864-8381)にお問い合わせください。
(2) 防火対象物の関係者
・上記以外の防火対象物
点検を行う際には、消防法令で定められた点検基準により点検を実施するため、専用の工具や点検機器などの準備が必要となります。確実な点検を行うために、消防設備士または消防設備点検資格者に行わせることをお勧めします。
※消火器の機器点検など一部の消防用設備について、小規模な防火対象物の関係者の方が自ら消防用設備等の点検と報告を行うことができます。点検方法については、以下リンク先のリーフレットをご確認ください。
3 点検結果の報告
防火対象物の用途に応じて、次のとおり定められています。
(1) 特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)は1年に1回
(2) 非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)は3年に1回
※詳しくはPDF資料を参照してください。
点検報告義務のある防火対象物と報告の期間 [PDFファイル/172KB]
消防用設備等の点検・報告はあなたの義務です。 [PDFファイル/597KB]
4 点検結果報告書の報告先
(1) 点検結果を記入した点検結果報告書および点検票を2部(正本・副本)作成します。
(2) 消防本部予防課(所在地は下記参照)に2部提出してください(宛名は「上尾市消防長」です。)。
※点検結果報告書の提出先・消防用設備等に関する相談窓口
・消防本部予防課(上尾市大字上尾村537・電話048-775-1314)月から金曜日午前8時30分から午後5時15分
※点検結果報告書・点検票の様式について
点検結果報告書・点検票の様式などはこちらのリンク先からダウンロードができます。