防火対象物点検の特例認定制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月20日更新 ページID:0271640
特例認定制度
消防本部に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令をよく守るし、基準に適合していると認められた場合には、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されるのが「特例認定制度」です。
1.認定要件
消防本部では、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
(以下の要件はその一部です。)
- 管理を開始してから3年以上経過していること
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと
- 防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされていること
- 消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること
- 消防用設備等点検報告がされていること
2.認定の失効
- 認定を受けてから3年が経過したとき(※失効前に新たに認定を受けることにより継続できます。)
- 防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
3.認定の取り消し
消防法令違反が確認できた場合、消防本部が認定を取り消します。
4.認定証の表示
認定を受けると、消防本部が消防法令のよく守るを認めたことをPRできる「防火優良認定証」を表示することができます。
5.申請書について
以下のリンク先より届出様式をダウンロードの上、必要書類を添付し、2部(正・副)を提出してください。
罰則
- 「防火基準点検済証」または「防火優良認定証」の表示をできる要件を満たしていないにもかかわらず、表示をした場合または紛らわしい表示をした場合
- 防火対象物点検の報告をせず、または虚偽の報告をした場合
※30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条)
※上記の違反は、行為者のほか、法人に対して30万円以下の罰金(消防法第45条)
申請書の提出先および相談窓口
消防本部予防課(上尾市大字上尾村537番地・電話048-775-1314)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分