小規模飲食店の消火器の設置について
延べ面積にかかわらず火を使用するすべての飲食店が対象に
平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災の重大性を踏まえて消防法令が改正され、飲食店における消火器の設置に関する基準が見直されました。
まだ、消火器を設置していない飲食店は、早急に設置してください。
(リーフレット) 「火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました」 [PDFファイル/2.25MB]
1.改正内容(施行日 2019年10月1日)
これまで飲食店については、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていましたが、今回の改正により、延べ面積が150平方メートル未満のもののうち、ガスコンロ等の火を使用する設備や器具を設けた飲食店(※「防火上有効な措置」が講じられたものを除く。)についても消火器の設置が義務となりました。
※「防火上有効な措置」とは
火災発生時の被害を軽減する次のような安全機能を有する装置が設けられているものをいい、「防火上有効な措置」が講じられている場合には、消火器の設置義務は生じなくなります。
・調理油過熱防止装置
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
・自動消火装置
火を使用する設備または器具を対象とし、この部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置
・危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等
2.消火器の購入
消火器は、お近くのホームセンターなどで「業務用消火器」と記載されたものを購入してください。
3.消火器設置時の留意事項
消火器を設置したときには、「消火器」の文字やシンボルが記載された標識の設置も必要となります。
4.消火器設置後の維持管理
消火器を設置後、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防本部に点検結果報告書を提出する必要があります。詳しくは下記の総務省消防庁ホームページの情報等を参照してください。
(リンク) 総務省消防庁ホームページ「自ら行う消火器の点検報告」
(リーフレット) 「自ら行う消火器の点検報告」 [PDFファイル/10.08MB]
(点検報告様式) 【小規模飲食店・消火器専用】消防用設備等点検結果報告書・点検票 [Wordファイル/105KB]
(専用アプリへのリンク) 総務省消防庁ホームページ「消火器点検アプリ」