既存の建物で新たに事業を始める方・建物のテナント部を新たに貸出す所有者の方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月17日更新 ページID:0276794
事前に消防本部予防課へ相談してください
新たにテナントが入居することによって、建物全体の消防用設備の規制や防火管理について変更が生じることがあります。
建物の用途やテナントを変更したとき(事務所→飲食店、住宅→福祉施設など)、建物全体に新たに消防用設備の設置が必要となることがあります。
建物全体の収容人員の合計が一定数を超えると、テナントごとに防火管理者の選任義務・消防計画の作成義務が生じます。また、複数テナントが入居する建物については、さらに建物全体で統括防火管理者の選任義務・全体の消防計画の作成義務が生じることがあります。
営業開始前に消防検査を受けてください
新しくテナントを営業する場合は、消防法や上尾市火災予防条例に基づき、営業開始前までに消防長に必要な届出を行い、防火上支障がないか検査等を受けてから建物を使用しなければなりません。
届出書 | 届出義務者 | 届出の概要 |
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防火対象物使用開始(変更)届出書 | 経営者 | 建物(一般住宅、長屋を除く)や建物の一部を消防法施行令別表第1に掲げる用途として使用を開始するとき、届出する書類です。 |
工事整備対象設備等着工届出書 | 消防設備士 | 自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の工事を要する設備の工事前に届出する書類です。 |
消防用設備等の工事計画届出書 | 工事施工者 | 非常警報設備、すべり台、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備や無線通信補助設備の工事前に届出する書類です。 |
消防用設備等設置届出書 | 経営者 | 消防用設備等の設置完了後に届出する書類です。 |
火を使用する設備等の設置届出書 | 経営者 | 炉、ボイラー、給湯湯沸設備、変電設備、発電設備等の火を使用する設備を設置する場合に届出する書類です。 |
防火(防災)管理者選任届出書 | 経営者 | テナント内において、火災予防のリーダーとなる防火(防災)管理者選任を選任した旨を届出をする書類です。 |
消防計画作成(変更)届出書 | 防火管理者 | 火災予防対策、火災発生時の被害軽減対策に関する計画を届出をする書類です。 |
※上記の届出に関する流れは別紙にてご確認ください。
【別紙】消防本部予防課への届出の流れ(例) [PDFファイル/197KB]
※建物の規模、用途によっては届出・検査が免除となる場合があります。
※上記のほか、建築基準法等、消防法以外の法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。