保育施設の利用申込について
利用申込の流れ
(1)こどもの面接
利用申込をされるお子さまの健康・発育状況を把握するため、保育課窓口にて面接を実施します。
お子さまの状況により前後しますが、所要時間は15分程度です。事前の来庁予約は不要です。
各月の受付期間内に面接を済ませていただくようお願いします。
面接を受けないと申込が完了しません。期間内に面接を受けられない場合は事前にご連絡ください。
対象者
原則、上尾市内の認可保育施設に利用申込を行う方すべて
※ただし、下記に当てはまる方は面接を省略することができます。
1 利用申込の時点で上尾市内の認可保育施設を利用されている方
2 利用申込の時点で認定こども園の幼稚園部分(1号)に在園しており保育園部分(2号)への認定替のみを希望している(他の保育施設への入園希望がない)方
3 育児休業の延長が可能なため、選考順位の引き下げを希望する方
4 上尾市内の認可保育施設を希望しない方
面接を省略できる方は事前に「こどもの記録」を準備していただく必要はありませんが、電子申請による入所申込時に「こどもの記録」の内容を入力していただく必要があります。
持ち物
1 利用申込をするお子さまの母子手帳
2 こどもの記録
内容を記入の上、面接時にご持参ください。なお、こどもの記録は面接を受ける直前にご記入くださいますようお願いします。
※こどもの記録は保育課、市内認可保育施設で配布しています。下記URLからもダウンロード可能です。
注意事項
・お子さまの発達状況などをより理解するために、再度保育課へお越しいただく場合がございますのでご了承ください。対象となる方には保育課より連絡します。また、障害や疾病のあるお子さまについては、集団保育においてより安全なお預かりをするため、申込にあたり、主治医の意見書(上尾市様式)の提出を追加で求めることがあります。
(2)利用申込
電子申請
下記URLにアクセスし、マイナポータルより電子申請をお願いします。
令和6年度 保育施設利用申込に係るオンライン手続き(電子申請)・注意事項
※現在、令和6年度(令和7年1月~3月入所)の申請のみ、電子申請で受け付けております。(締切:令和6年12月5日)
※令和7年4月一次選考は、令和6年10月31日をもって締め切っております。
※令和7年4月二次選考は、電子申請での受付は行いませんので、郵送または窓口への書類持参により申込をお願いします。
郵送
郵送提出の際には、以下を必ずご確認ください。
宛先
宛先は以下のとおりとしてください。
1 希望先保育施設が、上尾市内の施設のみの場合
〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
上尾市 子ども未来部 保育課 保育担当 宛て
2 希望先保育施設に、上尾市外の施設を含む場合
〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
上尾市 子ども未来部 保育課 管外担当 宛て
封筒の表面に必ず「利用申込書類在中」と記載をお願いいたします。
注意事項
1 申込締切日の17時15分必着となります。(消印有効ではありません。)締切日を過ぎてから到着した書類につきましては、翌月以降の申込書類として受領します。郵便物の土曜日配達および翌日配達の休止に伴い、投函から到着まで1週間程度かかることもありますので、申込締切日に間に合うよう、余裕を持って早めに発送してください。
2 郵便事故等による書類の未着等については責任を負いかねますのでご了承ください。
3 原則として、簡易書留、レターパック、特定記録郵便等の追跡可能な方法で郵送してください。
4 市に送達されているかの確認につきましては、Web上の郵便追跡サービス等でご自身で確認をお願いいたします。順次、市で書類確認を行いますので、受理確認のお問い合わせには回答できない場合があります。
5 提出後、書類不備等があった場合、保育課より電話連絡をしますので、必ずご対応いただきますようお願いいたします。(不備無しの場合、こちらからご連絡はいたしません。)
保育課への申込書類持参
4月入所二次選考および年度途中の申込の場合、保育課窓口でも書類提出を受け付けます。
※4月入所一次選考は、窓口混雑緩和のため、原則窓口での受付はいたしません。ご了承ください。
申込締切
面接・電子申請(申込書類持参)ともに利用希望月の前月の5日まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※郵送の場合は締切日必着(消印有効ではありません。)
※令和7年4月入所申込は締切が異なります。詳細は下記リンクを参照してください。
(3)利用調整(選考)
保育施設の利用可能人数を超えて申込があった場合は、保護者の家庭状況や保育を必要とする状況を総合的に判断して保育の必要性を指数化し、指数の合計値が高い児童から順に、その児童の空きがある一番希望順位が高い保育施設に入所決定していきます。したがって、申込多数の場合には、利用調整(選考)の結果、希望に添えず利用できないことがあります。
※申込順や抽選によるものではございません。
※お子様の性別により選考を行うものではありませんので、選考の結果、クラスの男女比に偏りが出ることがあります。
※利用調整(選考)において、入所希望先が1か所のみのお子様を優位とすることはありません。
※希望していない施設は空きがあっても案内されません。
※申込に必要な書類の不足等により、利用調整(選考)の対象とならない場合や、指数の一部が加算されない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
利用調整基準点数表
令和6年度 利用調整基準点数表 [PDFファイル/257KB]
令和7年度 利用調整基準点数表 [PDFファイル/329KB]
希望施設の選び方について
希望施設を決定する際には、実際に訪問し見学をしてください。訪問する時間的余裕がない場合は、電話等で、保育時間や保育内容および保育料以外の費用等をご確認のうえ、通園距離や時間を考慮して希望施設を決定してください。また、車での送迎を希望される場合は、駐車場の台数が少ない施設もありますので、必ず事前にご確認ください。
希望できる保育施設数に制限はありません。申請書の希望保育施設の欄に記入されている保育施設が利用調整の対象となります。
希望順位・希望する保育施設の数は入所の優先度に関係ございません。入所申込時に希望施設に空きが無い場合でも、急な退所や転園等によって空きが発生することがあります。入所申込の際に申請書の希望保育施設の欄に記入されていない保育施設で空きが発生した場合の、利用のご案内はいたしかねますので、通いたい保育施設はすべて、通いたい順番で記入してください。
なお、入所決定後にキャンセルした場合には、次回以降の選考時に不利になる場合があります。 キャンセルは、他の申請者の利用調整(選考)に影響しますので、十分にご検討いただき、希望施設を決定してください。
申込後でも申込内容の変更締切日までであれば、希望保育施設の変更を受付できます。希望保育施設を変更する場合は、締切日までに申込内容変更届を提出してください。電子申請や郵送による変更(締切日必着)はできますが、電話による変更はできません。なお、申込内容の変更締切日以降の変更は受付できません。
(4)利用調整(選考)結果の通知
下記のスケジュールで結果を通知します。
発送予定日 | 4月一次 | 令和7年2月上旬 |
4月二次 | 令和7年3月中旬 | |
5~3月 | 利用開始希望月の前月20日ごろ |
入所承諾となった場合
入所する施設が決定した後は、入所決定月の1日(日・祝日の場合はその次の開所日)に合わせて準備を進めていただきます。
必要な持ち物等につきましては、事前に各施設から入所説明会または電話でご案内します。(年度途中での入所となった場合は、保護者から各施設へ連絡をお願いしております。)
入所保留となった場合
保育施設入所申込書において、入所できなかった場合「空き待ちをする(翌月以降選考継続)」を選択している場合、令和8年3月まで、翌月以降毎月選考され続けます。
翌月以降の選考結果については、入所決定となった場合のみ「入所承諾通知書」を郵送します。
なお、翌月以降で入所保留通知書が必要な場合には、「証明書発行のお願い」を保育課窓口もしくはマイナポータルでの電子申請にてご提出いただければ、保留通知書を発送します。
利用申込に必要な書類
すべての方に必要な書類
本人確認書類
申請者の本人確認書類の提出が必要です。マイナンバーカードを利用して電子申請をする方は、省略可能です。
【提出書類】
運転免許証 |
マイナンバーカード |
住民基本台帳カード(顔写真付き) |
パスポート |
在留カード |
特別永住者証明書 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
その他官公庁が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証・身分証明書 |
健康保険証 |
こども医療費受給者証 |
児童扶養手当証書 |
特別児童扶養手当証書 |
年金手帳 |
住民基本台帳カード(顔写真無し) |
法人が発行した身分証、学生証 |
銀行の預金通帳、キャッシュカード |
※本人確認書類はいずれも有効期間内のものに限ります。
(1)認定申請書兼保育施設入所児童家庭状況票 ※お子さま一人につき1枚必要です。
(2)保育施設入所申込書兼希望先保育施設申請書 ※お子さま一人につき1枚必要です。
(3)こどもの記録 ※お子さま一人につき1枚必要です。
(4)重要事項チェックリスト ※世帯につき1枚必要です。
(5)マイナンバー(個人番号)記入用紙 ※世帯につき1枚必要です。
(6)保護者が保育を必要とする証明 ※世帯につき1枚必要です。
保育の必要性の事由を確認するための書類一覧
就労
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
就労している または 育児休業中で復職予定がある場合 または 就労先が内定している |
・就労証明書 |
・上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労(内定)されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 |
法人代表者または個人事業主である場合 |
・就労証明書 ・確定申告書(第1表・2表)の控えの写し または 源泉徴収票の写し |
・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 ・令和6年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により確定申告書の控えの写しまたは源泉徴収票の写しが提出できない場合は、直近3か月分の収入が分かる書類(請負契約書や通帳の写し等)を提出してください。書類が提出できない場合は、選考上不利になる可能性があります。 |
勤務する会社の代表者が配偶者もしくはその他の親族である場合 |
・就労証明書 |
・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 ・親族とは、就労者本人からみて、3親等内の親族のことを指します。 ・給与明細の提出ができない(収入があることの確認ができない)場合は、選考上不利になる可能性があります。 |
求職活動
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
求職活動を行っている | ・誓約書兼就職活動報告書 |
・求職の状況を確認できるもの(ハローワークの登録カード等)をお持ちの方は、登録カード等のコピーも併せてご提出ください。 |
出産
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
出産予定月の3か月前から出産月の3か月後の間 |
・母子手帳の写し |
・母子健康手帳の表紙および出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
疾病
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
心身に障害がある |
・障害者手帳の写し (有効期限内のもの) |
・氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
病気・怪我をしている | ・診断書 |
・家庭での保育が困難である旨と治療等に要する期間の記載が必要です。 ・入院されている場合は、入院期間がわかる書類を追加で求める場合があります。 |
介護
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
同居親族の介護・看護をしている |
・介護・看護対象者の下記のいずれかの書類 (1)診断書 |
・診断書は治療等に要する期間の記載が必要です。 ・介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。 ・障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限内のもの)。 |
就学
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
1か月当たりの就学時間が64時間以上 | ・在学証明書 ・時間割表(カリキュラム)の写し |
・在学施設が学校教育法で定められている学校であることを確認できない場合は、就学として取扱いできません。 ・原則、学生証の写しを在学証明書の代わりとすることはできません。 ・時間割表(カリキュラム)は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
就学予定がある (1か月当たりの就学時間が64時間以上) |
・入所希望月に入学することが確認できる合格通知書の写し ・時間割表(カリキュラム)の写し |
・在学施設が学校教育法で定められている学校であることを確認できない場合は、就学として取扱いできません。 ・時間割表(カリキュラム)は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
災害・その他の状況
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
火災や地震などの災害復旧にあたる | ・状況により異なりますので、お問い合わせください |
該当者のみ必要な書類
お子さまや家庭の状況に応じて追加で提出が必要な書類がありますので、電子申請の際に、PDFや画像にてアップロードしてください。
提出が必要な書類に不足または不備がある場合にも、申請は可能ですが、選考上不利になる可能性がありますので、ご了承ください。
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
上尾市外で課税されていた方 |
4月~8月選考:令和6年度課税証明書 ※非課税の場合でも証明書の提出が必要です。 |
・利用調整の際に、指数が同点となった場合に参照することがあります。 ・課税基準日時点で、海外に居住していた場合、戸籍の附票またはパスポートの身分事項ページおよび渡航履歴のわかるページの写しをご提出ください。 |
ひとり親(母子・父子家庭) |
下記のいずれかの書類1点 (1)児童扶養手当証書の写し (2)児童扶養手当認定通知書の写し (3)ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し (4)戸籍謄本 |
・当該書類が提出できない場合には父母どちらかのみが保護者であるとは認められませんので、配偶者の保育の必要性の事由を確認する書類の提出が必要となります。 |
離婚調停(裁判)中で、 ひとり親での扱いを希望する方 |
下記のいずれかの書類1点 (1)事件係属証明書 (2)夫婦関係等調整調停申立書の写し(裁判所の受理印有のもの)等 |
・当該書類が提出できない場合には父母どちらかのみが保護者であるとは認められませんので、配偶者の保育の必要性の事由を確認する書類の提出が必要となります。 |
虐待やDVにより避難している方 |
公的機関が発行する証明書 (保護命令書、保護証明書、婦人保護施設に入所していた事実についての証明、住民基本台帳の閲覧等の制限に関する支援措置決定通知書) |
|
保護者が拘禁中の方 | 拘禁中であることを証明する書類 | |
生活保護受給中 | 生活保護受給証の写し | |
申請児童または同居者が 障がい者手帳を取得している |
障害者手帳の写し | |
保護者(父母)が指定難病医療等の給付を受けている | 指定難病に係る医療受給者証 | |
認可外保育施設もしくは、市外認可保育施設を利用中 | 在園証明書、利用証明書等 |
・お通いの施設で使用している様式がある場合は、その様式で提出いただいて構いません。 ・独自様式がない場合には、上尾市の様式をご使用ください。(様式ダウンロードページよりダウンロード可能です。) |
申込時点で上尾市外に在住で、 幼稚園を利用中の場合 |
在園証明書、利用証明書等 | ・上尾市民として幼稚園を利用中(施設等利用給付認定を受けている)の場合には、添付書類は必要ありません。 |
育児休業の延長を許容できるため、入所選考順位の引き下げを希望する方 |
育児休業の延長に伴う入所選考順位に係る申出書 |
・入所選考順位の引き下げを希望する方は、(6)保育の必要性の事由を確認するための書類は提出不要です。 ・申出書の様式は、様式ダウンロードページよりダウンロード可能です。 |
65歳未満の同居祖父母がいる (申請年度末までに65歳を迎える方を除く) |
保育が必要な状況を証明する書類 (就労証明書など) |
|
保護者が保育士・保育教諭で、市内の認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園に就労が内定しているまたは育児休業からの復職予定であり、1年以上継続して就労することを誓約する場合 ※保健師・看護師・准看護師はみなし保育士として就労(復職)する場合に限る。 |
保育士等の子どもの保育施設優先利用に関する誓約書 |
・保健師、看護師、准看護師で、みなし保育士として就労(復職)する場合も含みます。 ・申出書の様式は、様式ダウンロードページよりダウンロード可能です。 |
出産予定がある方 (就労予定で申請する方も含む) |
母子手帳の写し(表紙および出産予定日が記載されているページ) | |
希望先保育施設が21希望以上ある場合 |
第21希望以降の保育施設コード、保育施設名が記載された書類 | ・様式は不問です。第21希望以下の順番がわかるように、施設コード、施設名を記載したものを添付してください。 |
各様式について
申請書類は保育課、もしくは市内認可保育施設にございます。
また、上尾市保育課ホームページ内「保育施設等に関わる様式ダウンロード」からも取得可能です。
利用申込にかかる注意事項
・申込順は利用調整(選考)の結果に影響しません。
・必要に応じて、申込内容について訪問・電話等により調査を行う場合があります。
・虚偽の記載があったり、利用調整(選考)後に申込内容に変更が生じた場合は、利用調整(選考)結果を取消する場合があります。(入所後の場合は退所)全ての書類は事実に基づいて正確に記入してください。
・利用開始月の前月末時点で市外へ転出した場合、入所を取り消します。また、市外に転出した時点で申請が取り消しになりますので転出月の翌月以降の保留通知書は交付することができません。
・令和6年度市町村民税が未申告の場合、利用調整(選考)において不利な扱いになる可能性があります。お早めに申告手続をしてください。
利用申込後に申請内容の変更・取下げを行う場合
申込後に、希望する保育施設や就労状況、家庭状況等に変更が生じた場合は、利用調整に影響が出る場合がございますので以下の書類を速やかに提出してください。
各月の申請期限内に提出された場合、該当月の選考内容を変更いたします。 なお、申込内容に変更があって届け出がなく内定した場合、内定が取消しになる場合があります。申請期限を過ぎての変更は認められませんので、期日にはご注意ください。
変更等の内容 | 必要書類 | 申請方法 | ||
---|---|---|---|---|
希望する保育施設を変更、または追加する | ・申請内容変更申出書 | 電子申請・窓口・郵送 | ||
就労先、就労時間、就労日数等を変更したとき |
・申請内容変更申出書 ・就労証明書 |
窓口・郵送 | ||
就労内定者が実際に働き始めたとき | ||||
求職中の方が、実際に仕事を始めたとき、または仕事が内定したとき | ||||
育児休業の期間が変更になったとき | ||||
育児休業から復帰したとき | ||||
就労内定が取り消しとなったとき |
・申請内容変更申出書 ・誓約書兼求職活動報告書 |
窓口・郵送 | ||
仕事を退職したとき | ||||
妊娠したとき |
・申請内容変更申出書 ・母子手帳の出産(予定日)がわかるページおよび表紙のコピー |
窓口・郵送 | ||
児童の保育状況(預け先)に変更があったとき |
・申請内容変更申出書 ・利用証明書、在園証明書等(保育施設に預けた場合) |
窓口・郵送 | ||
兄弟条件を変更する場合 | ・申請内容変更申出書 | 窓口・郵送 | ||
育児休業の延長が許容できるため入所選考順位を引き下げている状態から、 通常の選考に切り替える場合 |
・申請内容変更申出書 ・父母の保育の必要性の事由を確認するための書類(申込時に未提出の場合) |
窓口・郵送 | ||
家族構成に変更があった場合 | 結婚・パートナーとの同居 |
・申請内容変更申出書 ・配偶者(パートナー)の保育を必要とする事由を証明する書類 ・配偶者(パートナー)の課税(非課税)証明書 |
窓口・郵送 | |
離婚・パートナーとの別居 |
・申請内容変更申出書 ・下記のいずれかの書類1点 (1)児童扶養手当証書の写し (2)児童扶養手当認定通知書の写し (3)ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し (4)戸籍謄本 |
窓口・郵送 | ||
祖父母(65歳未満)との同居 |
・申請内容変更申出書 ・祖父母の保育を必要とする事由を証明する書類 |
窓口・郵送 | ||
上記以外の世帯員の増減 | ・申請内容変更申出書 | 窓口・郵送 | ||
利用申込後、利用の意思がなくなった場合 | 取下書 | 窓口のみ | ||
上尾市外へ転出をしたとき |
各様式について
申請内容変更書類は保育課にございます。
また、上尾市保育課ホームページ内「保育施設等に関わる様式ダウンロード」からも取得可能です。
保育施設の空き状況の確認方法
保育施設の空き状況につきましては、保育課の窓口および下記リンクよりご確認いただけます。
※令和7年度4月空き状況表は後日公開予定です。
ホームページでの空き状況公開スケジュール
・4月1次入所選考 空き状況:令和6年10月14日(月曜日)
・4月2次入所選考 空き状況:令和7年2月7日(金曜日)
・途中(5月~来年度1月)入所選考
空き状況:入所希望月の前月1日(休日の場合は翌開庁日)
※2月・3月入所の空き状況については、受付締切が1月入所と同日のため
ホームページ・窓口とも公開しておりません。ご了承ください。
※上記は予定となりますため、前後する可能性がございます。
兄弟姉妹同時申込時の兄弟条件について
2人以上のお子さまの申請を同時にする場合や、すでに申請しているこどもがいる状態(転園申請含む)で追加のこどもの申請をする場合には兄弟条件を設定する必要があります。以下の「兄弟姉妹条件判定フロー」を参考に1~6の中からひとつを選択してください。また、選択していただいた条件に基づいて利用調整を行います。条件によって利用調整結果に及ぼす影響についての例示も併せて、ご確認ください。ご不明点がございましたら上尾市保育課までお問い合わせください。
利用調整結果に及ぼす影響の図示
※表中の「○」は兄弟個々に入所選考を行った時点で内定者となったことを表しています。
同保同時(1)を選択した場合
同じ保育園に同じタイミング(同月)で入所を希望する場合の条件です。選考の結果、同じ保育園に入所可能とならない場合は兄弟全員が保留となります。例2のように別々の保育園であればそれぞれ入所が決定可能な場合も、「同じ保育園への入園を希望する」という条件から兄弟ともに保留となります。
別保同時(3・4)を選択した場合
別々の保育園でもよいが、同じタイミング(同月)で入所を希望する場合の条件です。選考の結果、申請した兄弟の内、1人でも入所決定しない場合は兄弟全員が保留となります。
【希望優先】と【同園優先】の比較表(3・4・5・6を選択した場合)
※2人とも入所できる場合に、希望順位が高い方に入所させるか(希望優先)、同じ園に入所することを優先させるか(同園優先)を選択してください。
希望優先(例5) … 兄弟ともに入所できる保育施設が複数あるときに、より希望順位の高い施設に入所を決定いたします。
同園優先(例6) … 兄弟ともに入所できる保育施設が複数あるときは、同じ保育施設に入所決定することを優先いたします。(上位希望とした別の保育施設にそれぞれ入所できる状況にあったとしても、同じ保育施設に入所決定するよう調整します。)
※「同園優先」とした際も、同じ保育施設に入所可能な状況にならない場合、別々の保育施設に決定する可能性があります。必ず同じ保育園にしたい場合は、1または2の条件を選択してください。
※5・6の条件を選択した方は兄弟ともに入所できる保育施設がある際に、「希望優先・同園優先」の条件を確認いたします。一人だけの入所になる場合は、より希望順位の高い保育施設へ入所決定いたします。
優先児の設定(2・5・6を選択した場合)
いずれかの兄弟児を優先児に設定することで、そのお子さんが入所決定するまで他の兄弟児も入所決定しない設定です。優先児なしとすることも可能です。
2(同保順次)、5・6(別保順次)の条件を選択し、先に1人しか保育施設に入所できなかった場合も、育児休業中、求職活動中等の方は入所月を含めた2か月以内に就労を開始(復職)することが条件になります。他の兄弟が入園できるまで、復職や就労開始を待つことはできません。よく検討したうえで条件を設定してください。
入所後の注意事項
なれ保育について
お子様が新しい環境に徐々に慣れるよう、入所当初の約1週間から2週間の間は、お預かりする保育時間を短縮した「なれ保育」を行います。なれ保育の期間中は、午前中2時間程度のお預かりからはじめて、お昼までのお預かり、15時頃までのお預かりとお子様の様子を見ながら徐々に保育時間を延ばしていくことになります。
ただし、4月入所については入所するお子様が多いため、なれ保育の期間が1か月ほどになる場合があります。(お子様の状況や年齢により時間および期間は多少異なります。)そのためお迎え等については、ご家族や勤務先等とよく調整いただき、ご協力くださいますようお願いします。
育児休業中・内定状態の方
・入所が決定した場合、入所後2か月以内に就労開始(復職)し、就労(復職)証明書を改めてご提出いただく必要がございます。
年次有給休暇等、実際に就労を伴わない復職は認められませんのでご注意ください。
(例)令和7年4月1日に入所した場合 … 令和7年5月31日までに就労開始(復職)が必要。
※令和7年6月1日の就労開始(復職)は認められません。
・内定が取り消された場合や復職予定の会社を退職した場合も同様に、入所後2か月以内に別の就労先で就労開始することが必要です。申請時と就労先が異なることがわかった場合は、速やかに保育課にご連絡いただきますようお願いします。
入所後の確認事項
教育・保育給付認定の変更手続き
在園中は教育・保育給付認定の要件を満たす必要があります。また、認定区分や保育の必要量などの認定内容を変更する場合や転職された場合などは、別途変更申請が必要です。
詳細は下記リンクをご確認ください。
現況届による保育の必要性の確認
子ども・子育て支援法では1年に1回、現況(保育を必要とする状況)の届け出と保育の必要性を確認するための書類の提出を求めています。5月~6月ごろに在園児の保護者に「現況届」および「保育の必要性の事由を確認する書類」の提出をお願いする予定です。 なお、この手続きにより、保育の必要性が確認できない場合は年度の途中であっても退所となる場合があります。
利用者負担額(保育料)について
保育料については、国が定める基準を上限として、現行の負担水準や地域の実情を踏まえ、市区町村が設定することになっています。本市では、お子様の年齢や保護者の市区町村民税額等に応じ、決定しています。
詳細は下記リンクをご確認ください。