教育・保育給付認定について
教育・保育施設、地域型保育事業所を利用する際、施設型利用給付を受けるためには、保育の必要性事由を満たし、上尾市から教育・保育認定(以下「給付認定」という。)を受ける必要があります。
・教育・保育施設…保育園、認定こども園、新制度移行幼稚園等を指します。
・地域型保育施設…小規模保育施設、事業所内保育事業所、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業等を指します。
認定区分・保育の必要性の事由
認定区分について
こどもの年齢 | 認定区分 | 対象施設 | ||
---|---|---|---|---|
3歳以上 | 教育を希望する場合 | 1号認定 (教育標準時間認定) | 新制度移行幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) | |
保育を希望する場合 | 2号認定 (保育認定) | 保育標準時間 | 保育所・認定こども園(保育所部分) | |
保育短時間 | ||||
3歳未満 | 保育を希望する場合 | 3号認定 (保育認定) | 保育標準時間 | 保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育 |
保育短時間 |
保育標準時間認定
保育施設の定める「保育時間(11時間)」の範囲内での保育を想定した認定です。
児童の保護者がともに月120時間以上就労している場合、または就労時間が「原則的な保育時間」(午前8時30分から午後4時30分まで)を超過している場合などを対象としています。
※必要な時間を超えて、11時間の保育が受けられる認定ではありません。
保育施設の定めた「保育時間」を超過した場合は、1日の施設利用時間が11時間を超えていなくても延長保育料が発生しますので、ご注意ください。
(例:「午前7時30分から午後6時30分まで」を「保育時間」としている施設の場合、「午前8時から午後7時までの11時間」の利用であっても、午後6時30分から午後7時までの30分間に延長保育料が発生します。)
保育短時間認定
「原則的な保育時間」(午前8時30分から午後4時30分まで)の範囲内での保育を想定した認定です。
児童の保護者が月120時間未満の就労をしているなど、保育を必要とする時間が「原則的な保育時間」内である場合などを対象としています。
※「原則的な保育時間」を超過した場合、延長保育料が発生します。
保育の必要性の事由とは
2・3号認定を受けるためには、保護者(父母)が次のいずれかの理由に該当し、お子様の保育が必要な状態であることが必要です。
※認定については、毎年現況確認のための書類提出を行う必要があります。
保育が必要な理由(保護者の状況) |
認定区分 |
認定の有効期間 | |
---|---|---|---|
就労 |
家庭の外で常時仕事をしている、または自営業等の自宅で常時仕事をしている場合 ※月64時間以上の就労が必要 ※原則として金銭収入の伴う就労とし、家事・手伝い等は除きます。 |
就労時間による | 最長、就学前まで |
求職活動 |
求職活動を行っている(内定を含む) ※2か月以内に就労開始し、その証明書の提出がない場合、退所となります。 |
保育短時間 | 認定開始日から2か月間 |
出産 | 妊娠中および出産後間もない場合 | 保育標準時間 |
出産予定月の3か月前から出産月の3か月後の末日までの7か月間 |
疾病 | 疾病、負傷もしくは心身に障害がある場合 | 保育短時間 | 最長、就学前まで |
介護 |
同居の親族の介護または看護を常時している場合 ※介護・看護時間が月64時間以上 |
保育短時間 | 最長、就学前まで |
就学 |
日中、就学している場合 (学校や職業訓練校等に在学する場合) ※月64 時間以上の就学が必要 |
就学時間による | 通学期間中 |
災害 | 災害の復旧のため保育できない場合 | 保育標準時間 | 最長、就学前まで |
その他 | 上記に類する状態にあり市が認める場合 | 申請内容による | 申請内容による |
教育・保育給付認定を受けるために必要な手続きについて
申請に必要な書類
保育施設の利用申込の書類に次の書類を添付してください。
対象者 | 認定種別 | 必要な書類 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|---|---|
特定教育・保育施設、 地域型保育事業所に これから入園を希望する方 |
1号認定 (教育標準時間認定) |
(1)子どものための教育保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 入園予定月の前月20日まで | 在籍(予定の) 幼稚園 認定こども園 |
2・3号認定 (保育認定) |
(1)子どものための教育・保育給付認定申請書 (2)保育が必要なことを証明する書類 |
各月の利用申込締切日まで | 保育課 | |
企業主導型保育施設(地域枠)・ 事業所内保育事業所(従業員枠)に 入園予定の方 |
(1)子どものための教育保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書 (2)保育が必要なことを証明する書類 |
入園予定月の前月20日まで | 保育課 |
保育が必要なことを証明する書類について
2・3号認定(保育認定)を希望する方は、下記の中で当てはまる書類(父母双方分)をご提出ください。兄弟姉妹の申請を同時にする場合は、証明書類は1部のみご用意ください。
就労
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
1か月当たりの就労時間が64時間以上 |
・就労証明書 |
・上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 |
1か月当たりの就労時間が64時間以上 かつ 法人代表者または個人事業主である場合 |
・就労証明書 ・確定申告書(第1表・2表)の控えの写し または 源泉徴収票の写し |
・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 ・令和6年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により確定申告書の控えの写しまたは源泉徴収票の写しが提出できない場合は、直近3か月分の収入が分かる書類(請負契約書や通帳の写し等)を提出してください。書類が提出できない場合は、就労として取扱いできません。 |
1か月当たりの就労時間が64時間以上 かつ 勤務する会社の代表者が配偶者もしくはその他の親族である場合 |
・就労証明書 ・直近3か月分の給与明細の写し |
・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 ・親族とは、就労者本人からみて、3親等内の親族のことを指します。 ・給与明細の提出ができない(収入があることの確認ができない)場合は、就労として取扱いできません。 |
求職活動
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
求職活動を行っている | ・誓約書兼就職活動報告書 |
・求職の状況を確認できるもの(ハローワークの登録カード等)をお持ちの方は、登録カード等のコピーも併せてご提出ください。 |
出産
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
出産予定月の3か月前から出産月の3か月後の間 |
・母子手帳の写し |
・母子健康手帳の表紙および出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
疾病
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
心身に障害がある |
・障害者手帳の写し (有効期限内のもの) |
・氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
病気・怪我をしている | ・診断書 |
・家庭での保育が困難である旨と治療等に要する期間の記載が必要です。 ・入院されている場合は、入院期間がわかる書類を追加で求める場合があります。 |
介護
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
同居親族の介護・看護をしている |
・介護・看護対象者の下記のいずれかの書類 (1)診断書 |
・診断書は治療等に要する期間の記載が必要です。 ・介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。 ・障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限内のもの)。 |
就学
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
1か月当たりの就学時間が64時間以上 | ・在学証明書 ・時間割表(カリキュラム)の写し |
・在学施設が学校教育法で定められている学校であることを確認できない場合は、就学として取扱いできません。 ・認定を行うにあたり、原則、学生証の写しを在学証明書の代わりとすることはできません。 ・時間割表(カリキュラム)は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
災害・その他の状況
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
---|---|---|
火災や地震などの災害復旧にあたる | ・状況により異なりますので、お問い合わせください |
各様式について
各認定申請書は保育課、もしくは市内の保育施設にございます。
また、以下からダウンロードも可能です。
教育・保育給付認定の変更
認定区分や保育の必要量などの認定内容を変更する場合や転職された場合などは、別途変更申請が必要となります。家庭状況が変わった場合はこちらのページをご確認ください。
育児休業中の在園児の継続入所の取扱いについて
育児休業中は、基本的に保護者の方が育児のため家庭で過ごしているので、保育が必要なことの認定ができません。そのため、在園児は原則退園となります。
ただし、次の要件をすべて満たす児童の保護者が第2子以降の育児休業を取得する場合に限り、継続入所を認めています。要件を満たし、育児休業中の継続利用を希望する方は認定内容の変更の手続きをお願いします。
要件
次の要件をすべて満たす方
1 育児休業対象児童の産前休業開始日よりも前から就労要件で保育施設を利用していること
2 保護者の育児休業中も就労先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっていること
3 取得する育児休業が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく休業であること
継続入所期間
継続入所を認めることができるのは、育児休業対象児童が1歳6か月に達する月の末日までです。
育児休業の対象となっている児童が認可保育施設の入所を希望し申込をしたものの、待機となり、育児休業を延長することとなった場合は、原則として当該児童が1歳6か月に達する年の年度末まで継続入所が可能となります。なお、父母ともに育児休業を取得しても上記期間中であれば在園を認めています。
それ以降も保育施設の継続入所を希望する場合や育児休業を取得中に退職した場合は、別の保育が必要な要件を2か月以内に満たしていただく必要があります。また、育児休業を取得中に育児休業対象児童の保育施設の利用申込を行い、利用が決定した場合も入所後2か月以内に復職する必要があります。
継続期間中の保育必要量
・育児休業取得による継続入所期間中の保育施設の利用は、保育必要量が「短時間認定(8:30~16:30)」となります。
なお、父母が同時に育児休業を取得する場合は、先に育児休業に入った保護者の育児休業取得開始日を基に認定(保育必要量)が変更となります。
継続利用の手続き
下記の書類を上尾市保育課または利用中の保育施設(上尾市内の認可保育施設に限る)に提出してください。郵送での提出も可能です。
2 就労証明書 [PDFファイル/511KB] ※育児休業期間の記載が必要です。
育児休業取得開始日より前に提出してください。就労証明書の取得が遅れる場合は、先に支給認定変更申請書の提出をお願いします。
よくある質問と回答(育児休業中の継続入所)
Q1 現在、第1子の育児休業を取得中で、今後第2子を出産予定です。就労要件で申請し、第1子が入所後、復職せずに第2子の産休・育休に入った場合でも、保育施設を利用し続けることはできますか?
A1 入所後2か月以内に復職せずに産休・育休に入る場合は、出産月の3か月後の末日から起算して2か月以内に復職する必要があります。年次有給休暇等、実際に就労を伴わない復職は認められません。育児休業を取得する場合は、出産月の3か月後の末日までに退所の手続きをしてください。
Q2 現在、育児休業を取得中で、入所後復職します。その後、育児休業の分割取得によって再度育児休業を取得した場合でも、保育施設を利用し続けることはできますか?
A2 保育施設の継続入所の要件に該当しないため、保育施設を継続して利用することはできません。再度育児休業を取得する月の末日までに、退所の手続きをしてください。
Q3 現在、第2子の育児休業を取得中で、第1子を保育施設に預けています。第3子を出産予定のため、復職せずに続けて産前産後休暇と育児休業を取得し、保育施設を利用し続けることはできますか?
A3 保育施設の継続入所の要件に該当しないため、保育施設を継続して利用することはできません。育児休業を取得する場合は、第3子の出産月の3か月後の末日までに退所の手続きをしてください。
Q4 現在、第2子の育児休業を取得中で、第1子を保育施設に預けていましたが、退所しました。第2子の育児休業を取得した状態のまま、第1子のみ再度保育施設を利用することはできますか?
A4 保育施設の継続入所の要件に該当しないため、保育施設を継続して利用することはできません。保育施設の利用を希望する場合は、入所後2か月以内に復職する必要があります。
Q5 現在、第2子の育児休業取得中で、第1子を小規模保育施設に預けています。第1子は2歳児クラスのため、3月末で卒園予定です。第2子の育児休業を取得したまま、4月から第1子を別の認可保育施設に転園させた場合、継続して利用することはできますか?
A5 卒園する年度の3月末まで地域型保育事業所(小規模保育施設・事業所内保育事業所)に在籍し、4月に認可保育施設に入所となった場合のみ、第2子以降の育児休業中の在園児の継続入所が可能です。5月以降の入所の場合は、入所後2か月以内に復職する必要があります。
Q6 現在、第2子の育児休業取得中で、第1子を市外の認可保育施設に預けています。第2子の育児休業を取得したまま、第1子を上尾市内の認可保育施設に転園させた場合、継続して利用することはできますか?
A6 退所する月の月末まで在園し、翌月1日に転園した場合にのみ育児休業中の在園児の継続入所が可能です。退所してから、期間を空けて再度入所する場合は、入所後2か月以内に復職する必要があります。