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利用者負担額(保育料)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新 ページID:0374960

保育料については、国が定める基準を上限として、現行の負担水準や地域の実情を踏まえ、市区町村が設定することになっています。本市では、お子様の年齢や保護者の市区町村民税額等に応じ、下記の保育料表により決定しています。

保育料表 [PDFファイル/168KB]

保育料の算定基準

保育料決定は、保護者(父母または親族で児童を扶養する者(※))の算定対象年度の住民税額等を基に、認定の区分・児童の年齢をふまえ、毎年4月上旬に決定します。所得による判定の切り替え時期は、毎年9月です。

4月から8月までは前年度の、9月から3月までは当該年度の市区町村民税額(所得割額・均等割額)に応じて決定します。

※父母共に住民税が非課税の場合で、同居の親族が児童の世帯の主たる生計者と判断される場合等はその方の分も含みます。

年齢は、入所した年度の4月1日現在の年齢が、年度内を通して適用されます。したがって、誕生日をむかえ満3歳となった場合も、3歳児クラスになるまでは保育料無償化の対象外となります。

算定基準

(例)令和6年4月~8月の保育料 ⇒ 令和5年度住民税額により決定 (令和4年1月~12月の所得)

   令和6年9月~令和7年3月の保育料 ⇒ 令和6年度住民税額により決定 (令和5年1月~12月の所得) 

​【注意事項】

※転入などにより、上尾市で市民税が課税されていない場合は、課税証明書等を提出いただく場合があります。未申告を含め、課税状況が確認できない場合には保育料を最高額で決定します。

※住民税額に修正や変更があった場合や世帯の状況に変更があった場合は、上記のタイミングに限らず保育料が変更になる場合があります。

※算定にあたって、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄付金税額控除(ふるさと納税等)、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。 

都道府県から指定都市への税源移譲に伴う税率変更に係る特例

税源移譲により、平成30年度から指定都市の市民税の税率が8%へ変更となりましたが、指定都市居住者に不利益が生じないよう、保育料については税源移譲前の旧税率(6%)で算定を行います。

※特例適用にあたり、申し出等の手続きは特に必要ありません。

利用者負担額の軽減

多子世帯やひとり親世帯等について、利用者負担額を軽減する制度があります。(延長保育料は除きます。)

※令和6年度に実施している軽減制度の紹介となります。今後国・県の施策等により内容が変更となる場合があります。

兄弟等の多子軽減(同一世帯から複数の児童が対象施設を利用する場合)

同時期に就学前の兄姉が、下記施設に在籍している場合は、最も年齢の高い児童が保育料表に定める保育料の全額を負担、次に年齢の高い児童が同表に定める保育料の半額を負担、その他の児童は免除となります。

※対象施設(認可保育施設、幼稚園等)に入所する児童の他、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受けている児童がいる場合も対象となります。

※多子軽減の対象施設は、以下のとおりです。

(1)保育所

(2)幼稚園

(3)認定こども園

(4)小規模保育施設

(5)事業所内保育事業所

(6)特別支援学校

(7)児童発達支援センター

(8)児童心理治療施設

(9)企業主導型保育施設

ひとり親世帯等および多子世帯の利用者負担額(保育料)の軽減実施 

 平成28年度より国の幼児教育無償化への取組として、ひとり親世帯等および多子世帯の利用者負担額(保育料)の軽減措置が拡充されました。対象となるのは、年収約360万円未満相当の世帯で、在園児にきょうだいがいる世帯については、利用している施設の種類に関係なく、きょうだいの年齢制限が撤廃されます。(成年に達している者でも扶養等で生計を一にしている場合は含む。)軽減対象世帯に該当する場合、以下の(1)および(2)により負担が軽減されます。 

〇「年収約360万円未満相当の世帯」の該当要件
(1)両親がいる世帯の場合 (2)ひとり親・在宅障害児(者)世帯等の場合 

市町村民税所得割課税額 57,700 円未満

※保育料階層がC1階層~C5階層の一部まで

市町村民税所得割課税額 77,101 円未満

※保育料階層がC1階層~C6階層の一部まで

1 多子世帯のきょうだい判定の対象拡大(年齢制限の撤廃)

上記、市民税所得割額が57,700円未満の世帯は、生計を一にする兄姉(成年に達している者でも扶養等で生計を一にしている場合は含む)から数え、第2子の保育料は半額、第3子以降の保育料は無料となります。

保護者と同居しない場合であっても、就学や療養等で別居をしている場合においては、対象となる者を扶養している場合や常に生活費等が同じ生計から支出されているとわかる資料が提出できる場合に限り、「生計を一にする」者としてみなすことができます。

例)寮で暮らしている高校生の場合など

2 ひとり親世帯・障害児(者)世帯等の負担軽減措置の拡大

ひとり親世帯や在宅障害児(者)世帯等の場合は、上記の年収約360万円未満(市民税所得割額77,101円未満)の世帯に該当する場合、1人目から半額、2人目から無料に軽減されます。 

「ひとり親世帯」

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養している者の世帯

「在宅障害児(者)世帯等」

 在宅障害児(者)がいる世帯で、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ.療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ.特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者

※減免を受けるためには、各手帳および受給者証の写しの提出が必要です。

多子世帯保育料無償化支援事業

​3人以上のこどもを養育している世帯において、3人目以降で一定条件を満たすこどもの保育料を無償化する事業です。埼玉県と共同で行っています。

(外部サイト)埼玉県ホームページ(多子世帯への保育料支援について)へ

対象者(以下1~5のすべてに該当する方)​

1 子ども・子育て新制度における保育施設(認定こども園・保育所(園)・地域型保育等)を利用している

2 0~2歳児クラスに在籍している

3 ともに生活している兄弟姉妹(以下「兄弟」)のうち、第3子以降である

 ※別居していても、生活費の仕送り等により一つの生計である場合には、ともに生活している者とみなします(振込通帳のコピーなど、証明が必要です)。

4 保育料がかかっている(0円ではない)児童

5 国が設けた利用者負担額の軽減措置に該当しない児童

※該当されると思われる世帯には保育課より減免申請書を郵送いたします。(年度毎に申請が必要です。)

※減免を受けている方のうち、年度の途中で、上の兄弟が独立する、婚姻により兄弟が増えるなど、家庭状況が変わった場合には届出が必要です。詳細は保育課へお問い合わせください。

保育料算定の具体例

【算定対象の例】 ※市民税額=市民税所得割額をいいます。

世帯構成:父、母、兄(小3)、入所児(2歳児クラス)、祖父、祖母・保育標準時間での認定

保育料算定例1

⇒ 父母それぞれの課税額の合計で階層判定を行います。

 (父の市民税額)150,000 円 + (母の市民税額)40,000 円 = 190,000 円

∴判定結果:C14 階層 = 保育料:月額 46,600 円

保育料算定例2

⇒ 父母ともに市民税が非課税額の場合、主たる生計者の祖父が算定対象になります。

 (父の市民税額) 0 円 + (母の市民税額) 0 円 + (祖父の市民税額)200,000 円 = 200,000 円

∴判定結果:C14 階層 = 保育料:月額 46,600 円

保育料算定例3

⇒ 母は扶養範囲内での収入で非課税額の場合も、父母が算定対象になります。

 (父の市民税額)150,000 円 + (母の市民税額) 0 円 = 150,000 円

 ∴判定結果:C11 階層 = 保育料:月額 36,300 円 

保育料の試算に関してよくあるご質問

【Q】市民税所得割額はどこで確認できますか?

【A】次の1~3の書類で確認できます。※書類見本をご参照ください。

1 普通徴収(個人で納付)の方は、上尾市では6月に納税通知書【見本1】が発送されます。市民税・所得割合計額の欄をご覧ください。

2 特別徴収(サラリーマン等で給与天引き)の方は各勤務先から6月に市町村民税特別徴収税額決 定通知書【見本2】が配布されます。税額・市(区町村)・所得割額の欄をご覧ください。

3 1・2が用意できない場合は、課税証明書【見本3】で確認できます。市民税・所得割額欄をご覧ください。課税証明書は、当該年度の1月1日の住所地の税務担当課で発行してもらうこと ができます。(有料です。)

※市町村民税所得割課税額を計算する場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄付金税額控除(ふるさと納税等)、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除は適用されません。

保育料資産用資料

保育料の納付方法

公立保育所・私立保育所をご利用の方については市が保育料の徴収を行います。

原則金融機関での口座振替にてご納付いただきますので登録手続きをお願いいたします。(口座振替の申込用紙は入所決定時に送付いたします。)

口座の登録手続きを済まされている方においては、毎月末日の振替日に口座より引き落としさせていただきます。

月末日が土日休日のときは、翌営業日の引き落としです。(12月分は1月6日が振替日となります。)

※小規模保育施設、認定こども園、事業所内保育事業所については、施設で保育料の徴収を行います。 

納入方法は各施設にお問い合わせください。

 1 口座登録方法

「上尾市口座振替依頼書(水色の表紙で3枚複写のもの)」に必要事項を記入・押印のうえ、下記の金融機関または、上尾市役所納税課、支所、出張所の窓口もしくは緑色の返信用封筒にてご提出ください。(上尾市役所保育課・各保育施設での受付は行っておりませんのでご注意ください。)

※「上尾市口座振替依頼書」および返信用封筒は入所決定時に送付させていただくほか、上尾市役所保育課、納税課、支所、出張所の窓口で配布しております。

口座振替の手続きが完了するにはおおむね45日ほどかかります。日数に余裕をもってお申し込みください。

実際に口座振替に切り替わるまでの期間は、納付書での現金納付となります。月の中旬頃送付いたします納付書にてお支払いください。

口座振替が利用できる金融機関

口座振替が利用できる金融機関は、下記のとおりです(国内店舗に限る)。

埼玉りそな銀行・りそな銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行

群馬銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東和銀行・栃木銀行・大光銀行

埼玉縣信用金庫・川口信用金庫・青木信用金庫・飯能信用金庫・城北信用金庫

中央労働金庫・さいたま農業協同組合・ゆうちょ銀行※

※ ゆうちょ銀行での口座振替を希望される場合は、ゆうちょ銀行各支店にある備え付けの所定用紙

(自動払込利用申込書)により手続きをしてください。申込書には、

・払込先口座番号   00520-4-960084  ・払込先加入者名  上尾市会計管理者

・払込日  毎月末日   ・払込金の種別  30 保育料  

・備考欄  利用保育施設名 および 児童名   をご記載ください。

2 注意事項

(1)兄弟が保育料(公立保育所または私立保育所)、給食費(公立保育所のみ)をすでに口座振替で納入している場合には、口座登録は不要です。

ただし、以下の場合にはお手続きが必要となります。

ア 保育料、または公立保育所の給食費をすでに口座振替で納入しているお子様との保育施設在籍時期が重ならない場合

イ 引き落とし口座の変更を希望する場合

(2)一世帯につき一口座の登録となります。

3 口座振替ができなかった場合の対応について

残高不足等により口座振替ができなかった場合には、上尾市保育課より指定の納付書を送付いたします。上記記載の金融機関または、上尾市役所出納担当窓口、支所、出張所にて現金で納入してください。

また、ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・足利銀行・上尾市役所保育課での現金納付はできませんのでご注意ください。

※みずほ銀行は令和7年3月31日をもって、納付書による窓口納付の取り扱いが終了します。

※正当な理由なく保育料の未納が続きますと、地方税の例により差押等の滞納処分をすることがあります。滞納処分については、税徴収部門への滞納整理業務の移管を行っております。移管先の納税課では、 財産調査、捜索等を実施し、財産差押を執行するなど、法令に基づく滞納整理を行います。 

各種料金等について

市や施設へ納めていただく月額の保育料の他に、施設によって保護者会費、制服(帽子等)などの負担がある場合があります。

これらについては、保育施設・クラス年齢により料金等が異なりますので各施設へ直接お問い合わせください。 

給食費の負担について

3歳児~5歳児クラスの方は給食費の負担があります。詳細は下記リンクをご確認ください。

給食費について(3歳児~5歳児クラス向け)


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