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葬祭場等の建築等に関する指導要綱

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0336829

葬祭場等の建築等に関する指導要綱

 上尾市では、葬祭場・セレモニーホール等の建設による紛争を未然に防止するため、「上尾市葬祭場等の建築等に関する指導要綱」を制定しました。
 要綱では、葬祭場等の事業者が周辺環境に配慮するために遵守すべき事項の他、市との事前協議、近隣関係者への事前説明等の手続きを定めています。
(令和5年4月1日施行)

対象とする葬祭場等

(1) 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設(宗教施設、ホテル等を除く)⇒葬儀場、セレモニーホール等
(2) 遺体の保管、保存、修復等の作業を行う施設(病院その他の医療施設を除く)⇒エンバーミング施設等

対象とする行為

規模に関わらず、以下の行為とする。
(1) 葬祭場等の新築、増築、改築
(2) 既存建築物の他の用途から葬祭場等への用途変更

近隣関係者への説明範囲と対象者

葬祭場等の敷地境界線からの水平距離が50メートル以内の範囲における
(1) 土地を所有する者
(2) 建築物の全部または一部を占有または所有する者
(3) 自治会、町内会その他の団体

遵守事項

《計画に関すること》
 (1) 敷地が幅員6メートル以上の通り抜けることができる道路に6メートル以上接すること。
 (2) 外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が1メートル以上であること。
 (3) 近隣関係者からの眺望に配慮した看板の面積および配置、開口部の位置、遮蔽物の設置等を計画すること。
 (4) 霊きゅう車、マイクロバス等の送迎を目的とする車両が停留するための場所を敷地内に設けること。
 (5) 不足しない程度の葬儀関係者および会葬者の利用に供する駐車場を敷地内または敷地に近接した場所に設けること。
 (6) 廃棄物保管場所を敷地内に設けること。
 (7) 生活環境に配慮するための緑化を敷地内に施すこと。
 (8) 遺体安置所、霊安室その他の遺体を保管するための部屋を設ける場合にあっては、この部屋を屋外に面して開口部のある部屋としない等の処置により近隣関係者に対して配慮すること。

《運営に関すること》
 (9) 周辺の道路状況により交通渋滞を来すおそれがある場合にあっては、会葬者に対し自動車による来場を自粛するように呼びかけるとともに、交通整理員等の適正な配置その他の交通渋滞および交通事故の防止に役立てる処置を講ずること。
 (10) 葬儀等に伴う騒音または焼香等の臭気が近隣関係者の生活環境に支障を及ぼさないよう防音対策および防臭対策を講ずること。
 (11) 血液その他の体液が付着した布その他の廃棄物、洗浄水等について適切な処理を行うこと。
 (12) 近隣関係者から管理運営に関し苦情があったときは、この近隣関係者と協議し、早くに必要な処置を講ずること。

手続きの流れ

様式

葬祭場等事前協議申込書に添付する書類

 (1) 葬祭場等計画概要書(第2号様式)
 (2) 近隣関係者の範囲を明示した付近見取図
 (3) 公図の写し
 (4) 土地利用計画図
 (5) 各階平面図
 (6) 4面以上の立面図
 (7) 近隣関係者の住所、氏名および連絡先が記載されている書類
 (8) 誓約書(第3号様式)
 (9) 委任状(代理人が提出する場合)
 (10) その他市長が必要と認める書類

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