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職員の懲戒処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月12日更新 ページID:0350866

職員の懲戒処分 

職員に対し下記の懲戒処分を行いましたので、これを公表します。

                      記

所 属 名          東消防署消防第一課

職     位           消防士

年     齢           20歳

性     別           男

処分年月日         令和6年7月12日

処分内容      戒告

事案の概要    当該職員は、令和5年8月31日(木曜日)自家用車で首都高速道路9号線(東京都江東区)運転中、

        速度違反自動取締装置により62km/hの速度超過で検知され、交通法規違反により、行政処分とし

        て運転免許停止90日(短縮後45日)、刑事処分として略式裁判により罰金9万円が科された。

        当該職員の行為は、法を順守すべき立場の者として、また、全体の奉仕者たる公務員としてふさわ

        しくない行為であり、消防職員はもとより、市職員全体の信用を失墜させたものである。

        市民の生命を守るべき立場の消防職員が、このような公務員としてふさわしくない行為を引き起こ

        したことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

        今後、このようなことが再び起きることのないよう、職員の綱紀粛正に一層努めてまいりますとと

        もに、市民の皆様からの信頼の回復に全力で取り組む覚悟でございます。

        令和6年7月12日 

                                      上尾市消防長