職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分
職員に対し下記の懲戒処分を行いましたので、これを公表します。
記
所 属 名 東消防署消防第一課
職 位 消防士
年 齢 20歳
性 別 男
処分年月日 令和6年7月12日
処分内容 戒告
事案の概要 当該職員は、令和5年8月31日(木曜日)自家用車で首都高速道路9号線(東京都江東区)運転中、
速度違反自動取締装置により62km/hの速度超過で検知され、交通法規違反により、行政処分とし
て運転免許停止90日(短縮後45日)、刑事処分として略式裁判により罰金9万円が科された。
当該職員の行為は、法を順守すべき立場の者として、また、全体の奉仕者たる公務員としてふさわ
しくない行為であり、消防職員はもとより、市職員全体の信用を失墜させたものである。
市民の生命を守るべき立場の消防職員が、このような公務員としてふさわしくない行為を引き起こ
したことは、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが再び起きることのないよう、職員の綱紀粛正に一層努めてまいりますとと
もに、市民の皆様からの信頼の回復に全力で取り組む覚悟でございます。
令和6年7月12日
上尾市消防長