ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 消防本部 > 救急自動車や消防自動車の緊急走行に対するご理解・ご協力をお願いします

救急自動車や消防自動車の緊急走行に対するご理解・ご協力をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月24日更新 ページID:0186309

自動車やバイクを運転中に緊急自動車が近づいてきたら?

 自動車やバイクを運転中に、サイレンを鳴らし赤色の警光灯を点灯した救急自動車や消防自動車が近づいて来たら、進路をスムーズに譲ってください。

 救急自動車や消防自動車などの緊急自動車は、傷病者の搬送や消火活動など、緊急性の高い業務を行うことから、一刻も早く医療機関や災害現場に到着する必要があります。そのため、道路交通法において、道路の右側部分に車体の一部をはみ出して通行することや、赤信号の交差点に進入できることなど特例が認められていますが、緊急自動車がより安全かつ迅速に通行するためには、一般車両の協力が不可欠です。

 自動車などの運転中に緊急自動車が接近してきた場合は、進路を譲っていただき、スムーズな緊急通行ができるようご理解・ご協力をお願いいたします。

 救急車

 

 

道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、次のように定められています。

・交差点又はその付近の場合

 交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合は、右側)に寄って一時停止しなければならない。

・交差点又はその付近以外の場合

 道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。

緊急自動車に進路を譲る場合

出展:総務省消防庁より

渋滞で動けない消防車