防火・防災管理者制度について
防火・防災管理者制度について
防火管理とは
防火管理とは、火災の発生を未然に防ぐとともに、万が一火災が発生した場合にその被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。
「自分たちのところは、自分たちで守る」
これが防火管理の原則です。
防火管理者の業務と管理権原者の責務について
防火管理者は、火災の発生の防止と火災の被害を最小限にとどめることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万が一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画に定め、日常の火気管理や避難施設の管理、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火・避難訓練などを行う必要があります。
建物の所有者や各テナントの管理権原者は消防法第8条の規定に基づき、防火管理者を定め、防火管理に係わる業務を行わせなければなりません。
防火管理制度についての詳細については、以下のリーフレットを参照してください。
大切な命と財産を守る防火管理制度について [PDFファイル/447KB]
防火管理者の選任が必要な建物
防火管理者の選任が必要な建物においては、以下のとおりとなります。
建物の用途判定については、以下の資料をご確認ください。
消防計画の作成について
「消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、または万が一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。詳細については、以下のリンク先にてご確認ください。
防火管理講習について
上尾市内における甲種防火管理講習会は、総務大臣登録講習機関である一般財団法人日本防火・防災協会の主催により開催します。詳細については、以下のリンク先にてご確認ください。
甲種防火管理者の再講習について
一定の規模の建物の防火管理者に対して、甲種防火管理新規講習終了後、5年以内ごとに再講習を受講することが義務付けられています。
特定防火対象物のうち、収容人員が300人以上の建物においては、甲種防火管理新規講習を修了することにより防火管理者の資格を取得した者は、再講習を受講しなければなりません。なお、甲種防火管理新規講習の終了以外で資格を取得した者は、受講義務はありません。詳細については、以下のフローチャートを参照してください。
甲種防火管理再講習の受講について [PDFファイル/747KB]
防災管理者について
消防法36条では、一定の規模の建物の管理権原者は、防災管理者を定めるとし、その防災管理者には「防災管理に係る消防計画」の作成等が義務づけられています。
防災管理者の選任が必要な建物においては、以下のとおりとなります。
※(16)項の防火対象物については、(1)~(4)項、(5)項イ、(6)~(12)項、(13)項イ、(15)項、(17)項の用途が存する最も高い階数、及びこれらの用途の床面積の合計を階数と延面積の基準に照らし、義務を判定します。
防災管理者の選任が対象となる建物については、消防本部予防課と事前に協議をしてください。
統括防火・防災管理者について
雑居ビル等で管理権原が分かれている建物の所有者や占有者等は、建物全体の防火・防災管理業務を行う「統括防火・防災管理者」を選任するとともに、選任した統括防火・防災管理者に建物全体についての消防計画の作成など、防火・防災管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。 詳細については、以下のリンク先にてご確認ください。
防火管理者選任等に伴う必要な届出
防火管理者選任(解任)届出書
防火管理者の選任又は解任をしたときに必要となる様式です。
消防計画作成(変更)届出書
消防計画作成(変更)届出書は、建物全体についての消防計画を定めたとき又は変更したときに必要となる様式です。
届出様式・届出先
必要事項を記入して、消防本部予防課へ届け出してください。
受付日時:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
※届出書等については防火・防災管理に係る届出よりダウンロードしてください。