自家発電設備の点検方法の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月18日更新 ページID:0231545
改正の理由等
消防用設備の非常電源として設置されている自家発電設備ついては、消防法令に基づき定期的な点検・報告が必要です。
この消防法に基づく点検時における負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合があるなどの問題点がありました。この問題を解消するため、従来の点検方法のあり方を科学的に検証の上、点検方法の改正が行われました。(平成30年6月1日施行)
施行から1年半以上が経過しています。市内関係事業所においては、次の「負荷運転または内部観察等」の点検が適正に実施されているか、再確認をお願いします。
改正のポイント
1.総合点検における運転性能の確認方法
負荷運転のみから、「負荷運転または内部観察等」となりました。
2.負荷運転の実施時期
1年に1回から、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は「6年に1回」となりました。
3.原動機にガスタービンを用いるもの
全ての自家発電設備に負荷運転が必要であったものから、「原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要」となりました。
4.換気性能の点検
換気性能の点検は負荷運転の実施時に行うものであったものから、「無負荷運転時に実施」するものとなりました。
改正に関する詳細
改正に関する詳細については、総務省消防庁作成のリーフレットや下記リンク先を参照してください。