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露店を開設する際の届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新 ページID:0220838

火気器具を使用する露店等では消火器の設置も必要です

 市では、平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を踏まえ、火気器具等の取扱いに関する規定の整備、露店等を開設する際の届出のほか、屋外催しにおける防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けることを内容とした上尾市火災予防条例の改正を行い、平成26年8月1日に施行しました。

改正の概要

 改正の概要については、以下のリーフレットを参照してください。

 【リーフレット】多数の者の集合する催しにおける防火対策の強化(R5年6月改訂) [PDFファイル/448KB]

お祭りなどで露店等を開設する方へ

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで対象火気器具を使用する露店等を開設する場合は、露店等の開設届出書届出し、以下のリーフレットに記載されている事項を遵守してください。

 露店等の開設届出書 [PDFファイル/62KB] / [Wordファイル/38KB] / 【作成例】 [PDFファイル/265KB]

 【リーフレット】露店等を開設する際の留意事項(R5年6月改訂) [PDFファイル/189KB]

届出先

 お祭りなどを開催する場所を管轄する消防署又は分署

※状況に応じて、消防隊が現地確認を行うことがあります。


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