防火対象物点検報告制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月20日更新 ページID:0262024
防火対象物点検報告制度の概要
44名もの尊い命が奪われた平成13年9月の東京都新宿区歌舞伎町ビル火災を契機に消防法が改正され、一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務の実施状況などを点検させ、その結果を消防本部へ報告することが義務づけられました。
1.点検報告が必要な防火対象物
防火管理者の選任が必要な防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの。
※特定用途の防火対象物
項 |
用途 |
---|---|
(1) |
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場
ロ 公会堂、集会場
|
(2) |
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブなど
ロ 遊技場、ダンスホール
ハ ファッションマッサージ、性感マッサージなどの性風俗関連特殊営業を営む店舗
ニ カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオなどの個室型店舗
|
(3) |
イ 待合、料理店など
ロ 飲食店
|
(4) |
百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場
|
(5) |
イ 旅館、ホテル、宿泊所など
|
(6) |
イ 病院、診療所、助産所
ロ 老人短期入所施設、守る老人ホーム、特別守る老人ホームなど
ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、保育所など
ニ 幼稚園、特別支援学校
|
(9) |
イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場など
|
(16) |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イの用途であるもの
|
(16の2) |
地下街
|
2.点検項目
防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)
- 防火管理者を選任しているか
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
- カーテンなどの防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
3.点検報告の期間
1年に1回、点検と報告をする必要があります。
4.届出様式について
以下のリンク先より届出様式をダウンロードの上、必要書類を添付し、2部(正・副)を提出してください。
5.点検済証の表示
建物全体が点検基準に適合している場合は、利用者に消防法令をよく守るしていることをPRできる「防火基準点検済証」を表示することができます。
6.特例認定制度
消防本部に申請して検査を受け、一定期間継続して消防法令をよく守るし、基準に適合していると認められた場合には、防火対象物点検報告の義務が3年間免除されるのが「特例認定制度」です。詳細については、以下のリンク先にてご確認ください。
報告書の提出先および相談窓口
消防本部予防課(上尾市大字上尾村537番地・電話048-775-1314)
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分