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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月8日更新 ページID:0291164

幼児教育・保育の無償化とは

2019年10月から開始されました。幼児教育・保育の無償化について、こども家庭庁ホームページに公表されています。

(外部サイト)こども家庭庁ホームページ(幼児教育・保育の無償化)へ

特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示します。なお、確認した施設については、随時更新予定です。

特定子ども・子育て支援施設等一覧 [PDFファイル/451KB]

幼児教育・保育の無償化の主な例

幼児教育・保育の無償化の主な例

無償化手続きの3ステップ

無償化の対象であることの確認を行った園・施設を確認

幼児教育・保育の無償化の認定を受ける

保護者または施設からの請求を受けて市が給付

無償化の主な対象施設・内容・対象者

 

無償化の対象施設・サービス※1

無償化の内容

無償化の対象者

1

幼稚園(新制度幼稚園※2を除く)

特別支援学校(幼稚部)

月額2.57万円※3を上限に

施設等利用費を無償(園へ支給)

施設等利用給付認定を受けた保護者

幼稚園や認定こども園等の

預かり保育事業

(満3歳児は住民税非課税世帯のみ対象)

保育の

必要性が

ある場合

のみ

幼児教育・保育の無償化の認定についてを参照)

利用日数×450円を上限に施設等利用費を支給

(月額1月13日万円※4上限)

施設等利用給付認定を受けた保護者

(保育の必要性がある場合に限る)

2

認可外保育施設

(企業主導型保育施設を除く)

月額3月7日万円※5・6を上限に施設等利用費を支給

3

一時預かり事業

病児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

参考

認可保育所、認定こども園、

新制度幼稚園

利用料無償

支給認定(教育・保育給付認定)を

受けた保護者

※1 所在市町村の確認を受けた施設・サービスに限ります。
※2 上尾市内の新制度幼稚園(令和6年4月1日現在):上尾富士見幼稚園
※3 国立大学付属幼稚園は月額0.87万円
※4 第3号認定者(満3歳児クラスで住民税非課税世帯のみ)は月額1.63万円
※5 第3号認定者(0歳から2歳児クラスで住民税非課税世帯のみ)は月額4月2日万円
※6 保育所や認定こども園(保育所機能)、地域型保育事業の利用者には支給できません。
       また、預かり保育の実施時間が少ない幼稚園(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または
       開所日数200日未満)を利用する場合、預かり保育のほか認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
       (月額1月13日万円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

施設等利用給付認定に関する申請手続き

幼児教育・保育の無償化にあたり、幼稚園や認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるには、事前に申請書を提出し、認定を受けることが必要となります。

必要な手続きについては下記リンクを参照してください。

給付方法

無償化対象の施設をご利用した場合に、施設または保護者の皆さんのからの請求に基づき市が給付します。

保護者の皆さんによる請求が必要ない園・施設・事業

  • 認可保育所
  • 幼稚園・認定こども園等の教育部分
  • 一時預かり事業、病児保育事業、病後児保育事業のうち減免費用分
    ※企業主導型保育事業をご利用の方は、お通いの園にお問い合わせください。(市への請求は不要です)

保護者による請求が必要な園・施設・事業

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業
  • 幼稚園・認定こども園等が実施する預かり保育

請求方法の詳細は下記リンクを参照してください。

無償化に伴う食材料費の考え方

令和元年10月から始まりました幼児教育・保育の無償化より、認可保育所(3歳児以上)および認定こども園(1号認定で通う満3歳以上および2号認定で通う3歳児以上) に通うお子様については保育料が無償化されるため、「認可保育所および認定こども園」(以下、保育所等)の保育料をお支払いただく必要がなくなります。
 ただし、保育所等の給食の材料に係る費用(食材料費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用であることから、 保育所等を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となりますので無償化後も引き続き、保護者の皆さんのご負担となります。

 なお、2歳児以下(認定こども園に2号認定で通う満3歳も含む) の市民税非課税世帯のお子様についても保育料は無償化になりますが、現行の取扱いが継続されますので、新たに食材料費のご負担は発生しません。

令和元年10月以降の副食費

副食費の減免について

副食費については、無償化にあたり保護者負担が増えないよう、以下のとおり減免制度が設けられます。

認可保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園の副食費減免について

私学助成幼稚園(未移行幼稚園)の副食費減免とその申請について


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