施設等利用費の請求の流れ・請求先について
幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業の費用の請求の流れについてご案内します。
【3】利用している幼稚園の預かり保育の提供がなく、認可外保育施設等を利用している
【4】利用している幼稚園の預かり保育を利用しながら認可外保育施設等を利用している
【1】利用している幼稚園の預かり保育を利用している
保護者様の請求の流れ
以下の番号は上記イメージ内の番号と一致しています。
(1)預かり保育の利用料は幼稚園にお支払いください。
(2)幼稚園から特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(領収書兼提供証明書)を受け取ります。受け取った領収書兼提供証明書は大切に保管してください。紛失してしまうと再発行できません。
(3)請求書を幼稚園から受け取ります。なお、上尾市ホームページからのダウンロード、もしくは保育課でも配布しています。
(4)請求書に必要事項を記入してください。記入例につきましては「施設等利用費の請求方法について」のページをご参照ください。
(5)記入した請求書、領収書兼提供証明書(原本)、口座情報のわかる書類のコピーの3点を提出してください。
※請求者と口座名義が異なる場合は委任状も併せて提出してください。
※施設を経由して請求書が提出できない場合は「転出や施設を経由しての提出が難しい場合」を確認してください。
(9)日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等を差し引いた預かり保育料のみが指定の口座に振り込まれます。
なお、令和2年度以降は支払いは次のような流れを予定しています。
保育提供期間 | 請求書発行時期 | 請求書提出期間 | 請求書の提出先 | お支払い時期 |
1月から3月 | 概ね3月末から4月にかけて発行 | 概ね3月末から4月中旬ごろまで | 在園している幼稚園 | 5月末ごろ |
4月から6月 | 概ね6月末から7月にかけて発行 | 概ね6月末から7月中旬ごろまで | 8月末ごろ | |
7月から9月 | 概ね9月末から10月にかけて発行 | 概ね9月末から10月中旬ごろまで | 11月末ごろ | |
10月から12月 | 概ね12月末から1月にかけて発行 | 概ね12月末から1月中旬ごろまで | 2月末ごろ |
※請求書類の不備があった場合は、支払い時期がずれ込むことがあります。
【2】認可外保育施設等を利用している
保護者様の請求の流れ
以下の番号は上記イメージ内の番号と一致しています。
(1)保育の提供を受けた施設に利用料をお支払いください。
(2)施設から特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(領収書兼提供証明書)を受け取ります。受け取った領収書兼提供証明書は大切に保管してください。紛失してしまうと再発行できません。
(3)請求書を施設等から受け取ります。なお、上尾市ホームページからのダウンロード、もしくは保育課でも配布しています。
(4)請求書に必要事項を記入してください。記入例につきましては「施設等利用費の請求方法について」のページをご参照ください。
(5)記入した請求書、領収書兼提供証明書(原本)、口座情報のわかる書類のコピーの3点を提出してください。
※請求者と口座名義が異なる場合は委任状も併せて提出してください。
※施設を経由して請求書が提出できない場合は「転出や施設を経由しての提出が難しい場合」を確認してください。
(9)認可外保育施設等にお支払いした金額のうち、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等を差し引いた金額が指定の口座に振り込まれます。
なお、令和2年度以降は支払いは次のような流れを予定しています。
保育の提供期間 | 保育提供期間に対する請求書発行時期 | 請求書提出期間 | 請求書の提出先 | お支払い時期 |
1月から3月 | 概ね3月末から4月にかけて発行 | 概ね3月末から4月中旬ごろまで | 利用している 認可外保育施設 |
5月末ごろ |
4月から6月 | 概ね6月末から7月にかけて発行 | 概ね6月末から7月中旬ごろまで | 8月末ごろ | |
7月から9月 | 概ね9月末から10月にかけて発行 | 概ね9月末から10月中旬ごろまで | 11月末ごろ | |
10月から12月 | 概ね12月末から1月にかけて発行 | 概ね12月末から1月中旬ごろまで | 2月末ごろ |
※請求書類の不備があった場合は、支払い時期がずれ込むことがあります。
【3】利用している幼稚園の預かり保育の提供がなく、認可外保育施設を利用している
※在籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の場合のみ。
保護者様の請求の流れ
以下の番号は上記イメージ内の番号と一致しています。
(1)保育の提供を受けた施設に利用料をお支払いください。
(2)施設から特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(領収書兼提供証明書)を受け取ります。受け取った領収書兼提供証明書は大切に保管してください。紛失してしまうと再発行できません。
(3)請求書を幼稚園から受け取ります。なお、上尾市ホームページからのダウンロード、もしくは保育課でも配布しています。
(4)請求書に必要事項を記入してください。記入例につきましては「施設等利用費の請求方法について」のページをご参照ください。
(5)記入した請求書、領収書兼提供証明書(原本)、口座情報のわかる書類のコピーの3点を提出してください。
※請求者と口座名義が異なる場合は委任状も併せて提出してください。
※施設を経由して請求書が提出できない場合は「転出や施設を経由しての提出が難しい場合」を確認してください。
(9)認可外保育施設等にお支払いした金額のうち、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等を差し引いた金額が指定の口座に振り込まれます。
なお、令和2年度以降は支払いの流れは「(1)利用している幼稚園の預かり保育を利用している場合」と同様です。
※請求書類の不備があった場合は、支払い時期がずれ込むことがあります。
【4】利用している幼稚園の預かり保育を利用しながら認可外保育施設を利用している
※在籍園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の場合のみ。
保護者様の請求の流れ
以下の番号は上記イメージ内の番号と一致しています。
(1)(1)'保育の提供を受けた施設に利用料をお支払いください。
(2)(2)'施設から特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(領収書兼提供証明書)を受け取ります。受け取った領収書兼提供証明書は大切に保管してください。紛失してしまうと再発行できません。
(3)請求書を幼稚園から受け取ります。なお、上尾市ホームページからのダウンロード、もしくは保育課でも配布しています。
(4)発行された請求書に必要事項を記入してください。記入例につきましては「施設等利用費の請求方法について」のページをご参照ください。
(5)記入した請求書、領収書兼提供証明書(原本)、口座情報のわかる書類のコピーの3点を提出してください。
※請求者と口座名義が異なる場合は委任状も併せて提出してください。
※施設を経由して請求書が提出できない場合は「転出や施設を経由しての提出が難しい場合」を確認してください。
(9)認可外保育施設等にお支払いした金額のうち、日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等を差し引いた金額、及び日用品、文房具、行事参加費、食材料費、通園送迎費等を差し引いた預かり保育料のみが指定の口座に振り込まれます。
なお、令和2年度以降は支払いの流れは「(1)利用している幼稚園の預かり保育を利用している場合」と同様です。
※請求書類の不備があった場合は、支払い時期がずれ込むことがあります。
転出や施設を経由しての提出が難しい場合
転出によって遠隔地に引っ越しをされてしまった時や、施設を経由して上尾市へ請求書が送付できない場合は上尾市保育課窓口にお越しいただくか、郵送でも受け付けています。
郵送先
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
上尾市役所 5階 保育課
※封筒には「施設等利用費請求書在中」とご記入ください。
郵送時の注意
郵送でのお手続きの場合、何らかの原因で保育課に届かない場合がございますので、予めご了承ください。
予定している支払い時期に振り込みがない場合は、上尾市保育課までお問い合わせください。