施設等利用給付認定の変更届について
家庭状況が変わったなど、次のような事項に該当したときは、認定変更申請書に以下の必要書類を添付して届け出てください。添付書類は、認定を希望する月の1日から起算して3か月以内に発行された証明書を有効なものとして取り扱います。(新年度の入園など、有効期限を個別に設ける際は別途周知いたします。)
家庭の状況が変更となった場合(住所変更・結婚等)
変更事項 | 必要書類 |
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住所変更 |
(1)上尾市内で転居した場合 ・認定変更申請書 (2)上尾市外へ転出した場合 ・園児退園・転出・転園・休園届 ※転出後も在籍施設を継続して利用する場合は、転入先の市区町村で所定の手続きが必要です。 手続き方法については、転入先へお問い合わせください。 |
氏名変更 | ・認定変更申請書 |
結婚・パートナーと同居 |
・認定変更申請書 ・配偶者(パートナー)の課税(非課税)証明書 ※以下は新2・3号認定を受けている方のみ ・配偶者(パートナー)の保育が必要なことを証明する書類(就労証明書等) (注意)結婚した日の確認が取れない場合は戸籍謄本などの書類の提出を追加でお願いすることがございます。 |
離婚・パートナーと別居 |
・認定変更申請書 (注意)離婚した日の確認が取れない場合は戸籍謄本などの書類の提出を追加でお願いすることがございます。 |
離婚調停(裁判)中で、 ひとり親での扱いを希望する |
・認定変更申請書 下記のいずれかの書類1点 (1)事件係属証明書 (2)夫婦関係等調整調停申立書の写し(裁判所の受理印有のもの)等 |
祖父母との同居および別居 | ・認定変更申請書 |
世帯員の死亡 | ・認定変更申請書 |
認定内容の変更をする場合
変更事項 | 必要書類 |
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認定区分の変更を希望する場合 |
・認定変更申請書 ※以下に該当する場合は、認定変更申請書に加えて記載書類の提出が必要です。 (1)新2号認定に変更を希望する場合 ・保育が必要なことを証明する書類(父母分) (2)新3号認定に変更を希望する場合 ・保育が必要なことを証明する書類(父母分) ・非課税証明書(父母分)※4~8月は前年度、9~3月は当該年度の証明書 ※上尾市で課税状況が確認できる場合は添付不要 |
すでに新2・3号認定を受けており 保育が必要なことの要件を別の要件に変更する場合 |
・認定変更申請書 ・保育が必要なことの証明書(下記一覧を確認のうえ、状況に沿った書類を添付すること。) |
就労要件で認定を受けており 就労時間・就労日数・就労先に変更がある場合 |
・認定変更申請書 ・就労証明書 (1)法人代表者または個人事業主である場合 ・確定申告書(第1表・2表)の控えの写し または 源泉徴収票の写し (2)勤務する会社・従事している事業の代表者が配偶者もしくはその他の親族である場合 ・直近3か月分の給与明細の写し |
保育が必要なことを証明する書類について
新2・3号認定を受けるためには、保護者(父母)が次のいずれかの理由に該当し、お子様の保育が必要な状態であることが必要です。兄弟同時に申請する場合は、証明書類は一部のみご用意ください。
※ 証明書・診断書は、認定を希望する月の1日から起算して3か月以内に発行された証明書を有効なものとして取り扱います。
就労
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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1か月当たりの就労時間が64時間以上 |
・就労証明書 |
・上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 |
1か月当たりの就労時間が64時間以上 かつ 法人代表者または個人事業主である場合 |
・就労証明書 ・確定申告書(第1表・2表)の控えの写し または 源泉徴収票の写し |
・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 ・令和6年1月以降に開業したなど、やむを得ない理由により確定申告書の控えの写しまたは源泉徴収票の写しが提出できない場合は、直近3か月分の収入が分かる書類(請負契約書や通帳の写し等)を提出してください。書類が提出できない場合は、就労として取扱いできません。 |
1か月当たりの就労時間が64時間以上 かつ 勤務する会社・従事している事業の代表者が配偶者もしくはその他の親族である場合 |
・就労証明書 ・直近3か月分の給与明細の写し |
・就労証明書は上尾市の指定の様式を使用してください。 ・複数の勤務先で就労されている場合はそれぞれの勤務先の就労証明書が必要です。 ・親族とは、就労者本人からみて、3親等内の親族のことを指します。 ・給与明細の提出ができない(収入があることの確認ができない)場合は、就労として取扱いできません。 |
求職活動
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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求職活動を行っている | ・誓約書兼就職活動報告書 |
・求職の状況を確認できるもの(ハローワークの登録カード等)をお持ちの方は、登録カード等のコピーも併せてご提出ください。 |
出産
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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出産予定月の3か月前から出産月の3か月後の間 |
・母子手帳の写し |
・母子健康手帳の表紙および出産予定日が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
疾病
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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心身に障害がある |
・障害者手帳の写し (有効期限内のもの) |
・氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください。 |
病気・怪我をしている | ・診断書 |
・家庭での保育が困難である旨と治療等に要する期間の記載が必要です。 ・入院されている場合は、入院期間がわかる書類を追加で求める場合があります。 |
介護
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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同居親族の介護・看護をしている |
・介護・看護対象者の下記のいずれかの書類 (1)診断書 |
・診断書は治療等に要する期間の記載が必要です。 ・介護保険被保険者証は、認定が記載されている部分をコピーして提出してください。 ・障害者手帳は、氏名や等級が記載されている部分をコピーして提出してください(有効期限内のもの)。 |
就学
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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1か月当たりの就学時間が64時間以上 | ・在学証明書 ・時間割表(カリキュラム)の写し |
・在学施設が学校教育法で定められている学校であることを確認できない場合は、就学として取扱いできません。 ・認定を行うにあたり、原則、学生証の写しを在学証明書の代わりとすることはできません。 ・時間割表(カリキュラム)は、1週間当たりの授業時間等がわかる書類を提出してください。 |
災害・その他の状況
状況 | 必要書類 | 注意事項 |
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火災や地震などの災害復旧にあたる | ・状況により異なりますので、お問い合わせください |
書類の提出先・提出期限について
認定の変更は認定変更申請書が保育課に到達した日の翌月1日から反映します。月途中からの変更は行っておりません。
毎月20日までに在籍している幼稚園(上尾市内の幼稚園に限る)、もしくは月末の開庁日までに上尾市保育課まで提出してください。
(郵送提出も可能です。書類が保育課に到着した日を基準に認定内容を変更いたしますので、余裕をもって投函をお願いいたします。)
※届出に基づき、認定を行っておりますため、遡及対応はいたしかねますのでご注意ください。
各様式について
各様式は保育課、もしくは上尾市内の幼稚園にございます。下記からダウンロードしてご利用いただくことも可能です。