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道路後退部分の維持管理を適切に

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月1日更新 ページID:0162178

 幅員4mに満たない道路(建築基準法第42条第2項道路)に面する敷地で建築物を建築する際には、建築物や建築物に付属する門、塀等は、原則として道路中心から2m後退しなければなりません。また、門・塀等でなくとも、通行の支障となるような物や植栽等がある場合は道路形態とはいえず、望ましくありません。

 道路は、緊急車両の通行や通風・採光のための空間、災害時の緩衝帯として重要な役割を担っています。

 道路後退部分は、道路状の形態を適切に維持管理するようにお願いします。

道路後退
◆報償金制度について
 住宅の新築時には道路後退部分を市に分筆採納する場合の報償金制度があります。(制度の利用には条件があります。詳しくは建設管理課へ)
◆非課税について
 後退部分に課税されている固定資産税・都市計画税については、所有者からの申告により非課税となる場合があります。 非課税とすることができるのは、通行の妨げとなる物が置かれておらず、公衆用道路と同じように利用されている場合に限ります。(詳しくは資産税課へ)

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