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道路後退用地寄附

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0224837

 狭い道路の解消を進め、生活環境を向上させるため「上尾市道路後退用地整備要綱」により、道路幅員が1メートル80センチ以上4メートル未満の後退が必要な市道に接する道路後退用地(下図参照)について、寄附を受け付けています。
 市は寄附を受けた道路後退用地について、原則として所有権移転登記完了後1年以内に既存の前面道路と同程度に整備し、維持管理を行っていきます。
 手続きを早く進めるために、分筆時の測量成果、座標等のデータをお持ちの場合は申請時に境界確認図の作成をお願いしています。

寄附を受け付ける条件は以下の通りです。

・市道と私有地の境界が決まっていること。

・道路後退用地の分筆登記が完了していること。

・寄附する道路後退用地に抵当権が設定されていないこと。

・寄附する道路後退用地内に電柱・ブロック塀・私有側溝・堀など、支障物がないこと。

道路後退用地提供者に分筆報奨金を交付

 市に道路後退用地の寄附を行ったときに以下の条件を満たす場合、市から分筆登記に対する報奨金を18万円を上限として支給します。まずは窓口でご相談ください。

・寄附申請用地が市街化区域内にあること。

・現在の土地所有者が道路後退用地と敷地部分の分筆登記を行っていること。(土地所有者名義の分筆登記領収証が必要)

・現在の土地所有者の自己用住宅(店舗併用住宅は不可)の新築または建て替えに伴い分筆した道路後退用地であること。(建築確認の写しが必要)

・寄附申請日が分筆登記が完了した日または検査済証が交付された日のいずれか遅い日から1年以内であること。

道路後退用地