上尾市分譲マンション耐震診断補助制度
上尾市分譲マンション耐震診断補助制度
上尾市内において、昭和56年5月31日以前に建築された分譲マンションの耐震診断を実施する管理組合等に対して、その費用の一部を補助します
補助対象建築物
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の3分の2以上であること
(2) 建築基準法その他の法令に違反していることが明らかな建築物でないこと
(3) 管理組合の集会において耐震診断の実施の決議がなされていること
(4) 住戸の全戸数の2分の1以上において区分所有者又は当該区分所有者の2親等以内の親族が居住していること
補助対象者
当該補助対象建築物の区分所有者の団体又は管理者および団地建物所有者の団体又は管理者であること
補助金の交付額
(1) 補助金の額は、補助対象建築物1棟につき、補助対象経費の3分の2に相当する額又は住戸の戸数に5万円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、100万円を限度とする
(2) 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回を限度とする
耐震診断をする者
建築士事務所(建築士法の規定による登録を受けた者が開設する建築士事務所に限る。)又は建設業者(建設業法の許可を受けて建設業を営む者に限る。)に属する1級建築士により行われるものであること
補助対象となる耐震診断
(1) 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に沿って行われるものであること
(2) 補助対象建築物の耐震診断を行った後、市長が認める第三者機関により、当該耐震診断が適正に行われた旨の評価を受けたものであること
その他
(1) 上尾市分譲マンション耐震診断補助金交付要綱に沿って行われるものであること
(2) 上尾市補助金等交付規則によるものとする
提出書類
補助金交付申請時に必要な書類
(2) 付近見取図、現況配置図および各階平面図
(3) 現況写真
(4) 居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の3分の2以上であることが確認できる資料
(5) 補助対象建築物の耐震診断を実施することの決議がなされたことを証する書類
(6) 補助対象建築物の区分所有者の全員の住所を確認することができる書類
(7) 補助対象建築物の耐震診断に要する費用についての見積書の写し
(8) 第三者機関による評価に要する費用(設計図書の復元を要する場合にあっては、その費用についての見積書の写し)
(9) 建築基準法第6条第1項の確認済証の写し若しくは同法第7条第5項の検査済証の写し又は建築物の適法性を証する書面
・建築物の適法性を証する書面第1号様式(第9条関係) [Word] / [PDF]
(10) 区分所有者の団体の代表者又は管理者であることを証する書類
分譲マンション耐震診断計画変更報告書
(1) 補助対象事業の計画の軽微な変更をしようとする場合
・ 上尾市分譲マンション耐震診断計画変更報告書第2号様式(第11条関係) [Word] / [PDF]
(2) 補助対象事業の計画を変更又は中止しようとする場合
・補助事業等計画変更・中止申告書 [Word] / [PDF]
耐震診断完了時に提出する書類
(2) 補助対象建築物の耐震診断の結果の概要および結果に基づく耐震診断資格者の所見
(3) 付近見取図、各階平面図および立面図
(4) 現地調査の状況を示す写真
(5) 第三者機関による評価が記載された書類
補助金の請求時に提出する書類