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特別用途地区内の建築制限 

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年12月17日更新 ページID:0001903

特別用途地区内の建築制限を定めました

 平成21年12月22日に、平塚地区周辺の準工業地域内において、上尾都市計画特別用途地区(住工共存環境保全型特別用途地区)が都市計画決定され、建築条例に定められました。住工共存環境保全型特別用途地区内においては、市の条例により、次の建築物は建築することができません。

【建築制限される建築物】
 1 建築基準法別表第2(る)項に掲げる建築物
 2 店舗、飲食店又は展示場で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの(※)
 3 サービス業を営む店舗(専ら葬祭業を営むものに限る)
 4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
 5 ホテル又は旅館
 6 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
 7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
 8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
 9 カラオケボックスその他これに類するもの
 10 ゲームセンター、アミューズメント施設その他これらに類するもの
 11 前各号に掲げるもののほか、住工共存環境保全型特別用途地区の利便を害するおそれがあると市長が認めて指定するもの

※ 上記2に規定する建築物については、都市計画道路原市上平線の供用開始後に、その道路に接する敷地においては建築可能です(建築するにあたっては、敷地境界線から10m以上の壁面後退が必要です)。

住工共存環境保全型特別用途地区について