住工共存環境保全型特別用途地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年11月24日更新 ページID:0001709
平成18年度にいわゆる「まちづくり三法」(都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法)が見直されたことにより、床面積が1万平方メートルを超える店舗・映画館・アミューズメント施設・展示場などの大規模集客施設の立地については制限が強化され、商業地域、近隣商業地域、準工業地域の3つの用途地域のみ立地が許容されることとなりました。
このうち準工業地域は「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」とされているものの、住居や商業施設なども許容する用途地域であり、上尾市においても住居や工場、商業施設などが並存する状況にあります。
平塚地区の準工業地域では、比較的良好な低層住宅を主体とする環境にありますが、このような状況下で1万平方メートルを超えるような大規模集客施設が立地すると、交通対策上の問題、住生活環境の悪化など、近隣の住宅地などに大きな影響を与えることが考えられます。
本地区においては、住工が共存する良好な環境の形成や保全にふさわしい土地利用を誘導していく必要があることから、大規模集客施設の立地に際して一定要件を課すとともに、本地区の環境になじまない建物用途の立地を制限する特別用途地区を定めたものです。