建築物省エネ法関係
制度の概要
改正建築物省エネ法(令和7年4月1日から)により、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ適合義務が課せられました。
また、基準適合義務の拡大に伴い、届出義務(第19条)は廃止されました。
上尾市の地域区分および年間日射熱地域区分
上尾市 | |||
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地域区分 | 6 | 年間日射熱地域区分 | 4 |
規 制 措 置
適合義務(適合性判定)
対象建築物
新3号建築物(平屋建て、延べ面積200平方メートル以下)を除く、すべての建築物に省エネ適合性判定が必要になります。
仕様基準を用いるなど、審査が比較的容易な場合は、適合性判定は省略されます。
省エネ適合性判定は、計画通知物件を含め、所管行政庁と登録省エネ判定機関のどちらにも申請できます。
手続き
上尾市建築安全課または登録建築物エネルギー消費性能判定機関に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を提出し、
「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受ける必要があります。
◆提出部数
正副2部。
申請書類
国土交通省へのリンク (別記様式第1)を使用してください。
手数料
軽微な変更について
省エネ適合性判定を受けた計画に変更が生じた場合には、変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。
ただし次の1から3の場合は「軽微な変更」に該当するため不要です。
1.省エネ性能が向上する変更
2.一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
3.根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
1および2の場合、完了検査申請時に「軽微変更説明書」を添付します。
3の場合、完了検査申請時に、省エネ適合性判定を行った機関が発行する「軽微変更該当証明書」を添付します。
◆手数料
省エネ適合性判定軽微変更該当証明書交付申請手数料 [PDFファイル/231KB]
◆申請様式
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(市施行細則第1号様式) [Word]
その他の様式
申請取下書(市施行細則第6号様式) [Word]
届出義務
すべての規模の住宅・非住宅建築物の新築・増改築に適合義務が課されたため、届出制度は廃止されました。
誘 導 措 置
性能向上計画認定・(容積率特例)
手続きの流れ
◆事前の手続
認定申請前に以下の手続を行ってください。
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う
技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
(2)建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認
(容積率特例を活用する場合は認定後)
◆提出期限
性能向上計画認定:工事着工の前まで
申請書類
国土交通省へのリンク (別記様式第27)を使用してください。
技術的審査で交付された適合証および審査資料一式(原本・写し各1部)、確認済証の写し(1部)
◆提出部数 正副2部
手数料
省エネ性能向上計画認定手数料 [PDFファイル/228KB]
届出後の手続き
変更認定申請
国土交通省へのリンク (別記様式第29)を使用してください。
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(※軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
※軽微な変更とは(施行規則第26条)
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
工事完了報告
工事完了報告書(市施行細則第7号様式) [Word]
認定を受けた建築物の工事完了後、工事完了報告書(様式は上記)を提出してください。
(添付書類等)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)
- 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載してください。
ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができます。
基準適合認定・表示制度
すべての規模の住宅・非住宅建築物の新築・増改築に適合義務が課されたため、表記の制度は廃止されました。
その他の様式
申請取下書(市施行細則第6号様式) [Word]
状況報告書(市施行細則第8号様式) [Word]
取りやめ申出書(市施行細則第9号様式) [Word]