国民健康保険税の算定方法
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新 ページID:0271685
国民健康保険と保険税
国民健康保険に加入すると保険税を納めていただくことになります。保険税は国民健康保険事業を運営するための貴重な財源であり、皆さんが病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの給付費用として主に使われます。
また、保険税は、加入の届け出日からではなく、国民健康保険の資格を取得した日(例:転入日、前保険の喪失日)の属する月分から納めていただきます。
また、保険税は、加入の届け出日からではなく、国民健康保険の資格を取得した日(例:転入日、前保険の喪失日)の属する月分から納めていただきます。
国民健康保険税と世帯主
国保税は世帯ごとに納めていただきます。国保税は世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保の加入者がいる場合には世帯主が納税義務者となります。この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。なお、この場合、国保税の計算は擬制世帯主の所得は含まず、加入者の所得から計算します。
国保税の構成
国保税は基礎課税額(医療分)・後期高齢者支援金等課税額(支援分)・介護納付金課税額(介護分)から構成されます。
基礎課税額(医療分)
国保にご加入のすべての方に賦課されます。国保事業を運営するために使われます。
後期高齢者支援金等課税額(支援分)
国保にご加入のすべての方に賦課されます。後期高齢者医療制度を支えるためのものです。
介護納付金課税額(介護分)
国保にご加入の方で40歳から64歳までの方は介護保険料が国保税に含まれます。
40歳の誕生日の前日が属する月分から(1日生まれの方は誕生月の前月分から)介護分をお納めいただきます。
65歳になられる方は誕生日の前日が属する月の前月分まで(1日生まれの方は誕生月の前前月まで)お納めいただきます。
40歳の誕生日の前日が属する月分から(1日生まれの方は誕生月の前月分から)介護分をお納めいただきます。
65歳になられる方は誕生日の前日が属する月の前月分まで(1日生まれの方は誕生月の前前月まで)お納めいただきます。
国民健康保険税の決まり方
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基礎課税額(医療分)の算定方法
- 基礎課税額(医療)は次の(1)と(2)の合計額です。
- (1)所得割額…加入者の前年の所得に応じて計算されます。
- (2)均等割額…加入者数に応じて計算されます。
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基礎課税額(医療分)の税率
(1)所得割額 ※1 所得割のもととなる額×6.8%
(2)均等割額 加入者数×31,000円
基礎課税額(医療分)=(1)+(2)
(賦課限度額 650,000円)
※均等割額が令和6年度から変更となりました。(令和5年度 28,000円)
※1 所得割のもととなる額とは、前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。
(ただし、前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合に限る。)
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後期高齢者支援金等(後期高齢者支援分)の算定方法
- 後期高齢者支援金等(後期高齢者支援分)は次の(1)と(2)の合計額です。
- (1)所得割額…加入者の前年の所得に応じて計算されます。
- (2)均等割額…加入者数に応じて計算されます。
(1)所得割額 |
所得割のもととなる額×2.4% |
---|---|
(2)均等割額 |
加入者数×13,000円 |
後期高齢者支援金等(後期高齢者支援分)=(1)+(2) (賦課限度額 220,000円) |
※所得割額、均等割額、賦課限度額が令和6年度から変更になりました。
(令和5年度 所得割額:2.0% 均等割額:11,000円 賦課限度額:200,000円)
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介護納付金等課税額(介護分)の算定方法
- 介護納付金等課税額(介護分)は次の(1)と(2)の合計額です。
- (1)所得割額…40歳から64歳までの加入者の前年の所得に応じて計算されます。
- (2)均等割額…40歳から64歳までの加入者数に応じて計算されます。
(1)所得割額 |
所得割のもととなる額×2.1% |
---|---|
(2)均等割額 |
加入者数×15,000円 |
介護納付金等課税額(介護分)=(1)+(2) (賦課限度額 170,000円) |
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国保税(均等割額)の軽減
世帯主(擬制世帯主を含む)と国保加入者全員の前年中の所得金額の合計が一定基準以下の場合、保険税の均等割額が軽減されます。また、令和4年度から未就学児に係る保険税の均等割額が軽減されます。詳しくは国民健康保険税の軽減をご参照ください。
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非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減
- 倒産や解雇、契約未更新等で離職を余儀なくされた「非自発的失業者」について、前年給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。詳しくは非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減をご参照ください。
社会保険の被扶養者であった人への減免
75歳以上の方(または65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方)が勤務先の健康保険(国保組合は除く)などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合は、均等割について資格取得の属する月以後2年を過ぎる月までの間に限り減免いたします。
なお、所得割については、当分の間上記期間を経過しても減免をします。すでに平成31年4月1日までに資格取得の属する月以後2年を経過している方については、平成31年4月より均等割の減免はなくなり、所得割の減免のみになります。対象の方には加入時に窓口もしくは郵送にて案内をしております。
(※軽減措置により、均等割が7割または5割軽減がされている世帯については、対象となりません)
なお、所得割については、当分の間上記期間を経過しても減免をします。すでに平成31年4月1日までに資格取得の属する月以後2年を経過している方については、平成31年4月より均等割の減免はなくなり、所得割の減免のみになります。対象の方には加入時に窓口もしくは郵送にて案内をしております。
(※軽減措置により、均等割が7割または5割軽減がされている世帯については、対象となりません)
国民健康保険税の減免制度
災害その他特別な事情で国民健康保険税が納められなくなった場合は、減免申請制度がありますのでご相談ください。