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非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月17日更新 ページID:0247750

 倒産や解雇、契約未更新等で離職を余儀なくされた「非自発的失業者」について、前年給与所得を30/100とみなして保険税を算定します。

非自発的失業者とは

 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)および特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として求職者給付(基本手当など)を受ける人

軽減対象者

 離職した人で、次の要件をすべて満たす場合
1. 国保加入者である
2. 離職時点で65歳未満である
3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由コードが下記のいずれかである

特定受給資格者に対応する離職理由コード
コード番号 離職理由

11

解雇

12

天災等の理由により事業継続が不可能となったことによる解雇

21

雇止め(雇用期間3年以上 雇止め通知あり)

22

雇止め(雇用期間3年未満 更新明示あり)

31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

32

事業所移転等に伴う理由のある自己都合退職

特定理由離職者に対応する離職理由コード

コード番号 離職理由

23

期間満了(雇用期間3年未満 更新明示なし)

33

正当な理由のある自己都合退職

34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

※離職理由についての詳細はお近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
雇用保険受給資格者証等を紛失した場合は、ハローワークにて再発行の手続きをお願いします。

 ハローワークインターネットサービス

 

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末まで軽減されます。この期間に、一旦国保を抜け、再度加入した場合も、
対象期間については軽減が適用されます(ただし、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、
軽減期間を再判定します)。

届け出により軽減を行います。

次の書類をお持ちのうえ、保険年金課(市役所1階11番窓口)で手続をしてください。 

【届け出に必要なもの】

1.来庁者の本人確認ができる書類
 運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
 ※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上

2.軽減対象者のマイナンバーが確認できる書類

3.(非自発的失業後再就職した場合)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

※雇用保険受給資格者証等の離職理由の番号を申請書に記載していただきます