ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 証明書発行センター > 証明書を申請される前にご確認ください

証明書を申請される前にご確認ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月29日更新 ページID:0290589

証明書の申請には、本人確認書類が必要となります

 各種証明書を申請するときは、必ず本人確認書類をご準備ください。
 本人確認の必要がない一部の証明書を除き、本人確認ができない場合には証明書の発行をいたしません。 

 詳細な説明はこちらのリンク先にてご確認ください。 証明書の申請には、本人確認書類が必要となります

代理人による申請について

 代理人が各種証明書の発行を申請する場合は、代理人の本人確認書類のほか、請求者本人の委任状などの資料が必要となります。

【委任状が必要になる例】
 (1)住民票の写し、記載事項証明書などの発行申請を、本人か同一世帯員以外の人が代理でする場合
 (2)戸籍謄本・抄本などの発行申請を、戸籍に記載されている人か、その配偶者、直系親族以外の人が代理でする場合
 (3)税務証明の発行申請を、本人か同一世帯員(市内に限る)以外の人が代理でする場合

 詳細な説明はこちらのリンク先にてご確認ください。 委任状による証明書の申請について

 第三者(本人や代理人以外の人・法人)による住民票の申請について

 第三者が住民票の発行を申請する場合は、第三者の本人確認書類のほか、疎明資料を提出してください。

 【疎明資料について】

 (1)債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合

   契約書の写し等当事者間の関係がわかる資料、転居先不明で戻っている郵便物等の写し
   なお、疎明資料の原本を持参できない場合は、原本の写しに「原本に相違ない」旨を記入の上、押印(代表者印等)が必要になります。

   インターネット申し込み等で契約書の写しがない場合は、出力資料にその旨および「契約内容に相違ない」ことを明記いただき、押印(代表者印等)   が必要になります。

 (2)相続の場合

   〇相続人の特定資料(被相続人の死亡が分かるもの、法定相続情報一覧図、戸籍等)

   〇行おうとしている手続きが分かるもの(例 不動産の所有権移転登記の申請が分かるもの)

   〇必要な証明書が分かるもの(例 住民票1通 本籍入り)

 (3)裁判の場合

   〇裁判所からの通知

   〇事件番号の分かるもの

   〇必要な証明書が分かるもの(例 住民票1通 本籍入り)

 詳しくは証明書発行センターへ事前にお問い合わせください。

証明書の返金・交換について

 一度発行した証明書は、申請時の内容と発行した証明書の内容とに相違がある場合を除き、手数料の返金や証明書の交換などはいたしかねますのでご了承ください。

1.申請されるとき
 証明書について、ご不明な点がございましたら、職員にお問い合わせください
 なお、個人情報保護のため、申し出がない項目は省略となります。
 (例:住民票の本籍(筆頭者を含む)、続柄(世帯主など)、個人番号(マイナンバー)など)

2.お受け取りのとき
 お受け取りになった証明書の内容を今一度ご確認ください

成年後見人について

 平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍証明書等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3カ月以内のものに限ることとされました。
 申請される際は、発行日を確認の上、有効期限内の書面をご持参ください。

窓口での待ち時間について

 迅速、正確な証明書の発行に努めておりますが、混雑状況によって、お待ちいただく時間が変わります。
 また、申請の内容によって、証明書のお渡しの順番が前後することがあります。

 ご理解とご協力をお願いいたします。

  窓口混雑予想

証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)で申請の際は

 証明書発行センターでは、番号札をお取りいただき、順番にご案内しています。
 おそれいりますが、お分かりになる範囲で申請書をご記入いただいてから、番号札をお取りいただきますよう、ご協力をお願いします。