委任状による証明書の申請について
代理人が各種証明書の発行を申請する場合は、代理人の本人確認書類のほか、請求者本人の委任状が必要となります。
委任状が必要になる例
(1) 住民票の写し、記載事項証明書などの発行申請を、本人か同一世帯以外の人が代理でする場合
(2) 戸籍謄本・抄本などの発行申請を、戸籍に記載されている人か、その配偶者、直系親族以外の人が代理でする場合
(3) 税務証明の発行申請を、本人または申請日時点で市内に住んでいる同一世帯の親族以外の人が代理でする場合
委任状の様式はこちらのリンク先にてダウンロードできます。 申請書・委任状(証明書申請用)
委任状の作成に際しての注意事項
・ 委任状は必ず委任者本人が自筆でご記入ください。
※ 諸事情により自筆が困難である場合には、事前に職員までご連絡ください。
・ 記入事項に漏れがないようにご注意ください。
※ 委任事項に記入がない場合や、書類不備により委任内容が明らかでない場合には受付できません。また、代理人(受任者)が追記することは認めません。
・ 委任状には委任者本人の押印が必要となります。
※ 委任者が法人の場合は代表者印または社印(税証明は代表者印に限る)の押印が必要となります。
・ 委任状に記載された代理人が法人の場合は、代理人(受任者)の本人確認書類として、運転免許証などのほかに、従業員証など(その法人の従業員であることを確認できるもの)を確認させていただきます。
※ 名刺は本人確認書類として受け付けることはできません。
・ 委任状は原本をご提出ください。(コピーやファックスでは受付できません)
※ 委任状は原則返却しません。
返却が必要である場合にはその旨を委任状に明記し、郵送請求の場合には委任状の原本(返却)とコピー(預かり)を同封してください。
委任状の原本還付の際には以下のゴム印を押印し、交付通数を記入します。
発行日 年 月 日 |
住(全・個・除)× 評価 × |
戸籍(謄・抄) × 公課 × |
原戸(謄・抄) × 課税 × |
除籍(謄・抄) × 納税 × |
附票(全・一) × |
原本還付した委任状の再使用については、発行していない証明等に関してのみ、交付いたします。
・ 作成してから時間が経っている委任状は委任者の意思を確認する場合があります。
・ 鉛筆や消す事ができるボールペンなど、記入内容の変更が可能な筆記具は使用しないでください。
証明書の申請に法人が関係する場合の注意点
(1) 法人に関する証明書(法人が所有する土地の評価証明書や市税に未納がない証明など)を取得する場合
従業員の方が窓口で証明書を申請する場合は、法人からの委任状(代表者印があるもの)が必要になります。なお、従業員の方の場合は本人確認書類のほかに、従業員であることが分かる資料(社員証や法人名が記載されている保険証)が必要になります。
※ 名刺は本人確認書類として受け付けることはできません。
※ 法人の代表者印が押印してある申請書を持参された場合、法人からの委任状は不要です。
※ 法人の代表者が直接申請をする場合は、商業登記簿謄本など、代表者であることが分かる資料が必要になります。
(2) 法人が個人から委任を受けて、法人の従業員が委任状を用いて証明書を取得する場合
申請の際には、個人からの法人への委任状(押印のあるもの)と、法人から従業員への委任状(代表者印があるもの)が必要になります。なお、従業員の方の場合は本人確認書類のほかに、従業員であることが分かる資料(社員証や法人名が記載されている保険証)が必要になります。
※ 名刺は本人確認書類として受け付けることはできません。
※ 法人の代表者が直接申請をする場合は、商業登記簿謄本など、代表者であることが分かる資料が必要になります。
【私製の委任状を作成される方へ】
委任状を自分で作成する際には、以下の内容を必ず記入してください。
・ 記入日
・ 委任者の住所、氏名、生年月日、日中連絡可能な電話番号、押印(必須)
・ 代理人の住所、氏名、生年月日
・ 必要な証明書の内容、通数
※ 委任事項にない内容は受け付けられないため、必ず証明書の種類や通数などを具体的にご記載ください。
(例1) 住民票 本籍を記載した個人のもの 2通
(例2) 住民票 本籍・続柄を記載した世帯全員のもの 1通
委任状によるマイナンバー入りの住民票の申請について
マイナンバー入りの住民票を委任状にて申請される場合は、窓口・郵送請求にかかわらず委任者本人の住民登録地に郵送いたしますのでご承知ください。また、委任状には住民票にマイナンバーを載せる旨を明記し、住民票の利用目的を記入してください。