戸籍の附票の写し(全部・一部・除票)
その戸籍が作られた時からの住所を記載したものです。
本籍地で申請できます。
申請できる人
・戸籍に記載されている人(本人)、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
※ 上尾市内の戸籍等で親族関係が確認できない場合、関係を証明できる資料(戸籍等)が必要となります。
・本人等からの委任状を持参した代理人
・上記以外で、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある第三者
※ 第三者による請求には疎明資料が必要となります。詳しくは事前にお問い合わせください。
申請方法
・ 証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)、各支所・出張所窓口
・ 郵送による申請
マイナンバーカード(個人番号カード、顔写真付のもの)をお持ちの人は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で現在戸籍の附票を取得することができます。
また、市外に住所がある人でも、利用登録を行った上で取得することができます。
・ コンビニ交付サービスによる申請
手数料
1通につき200円
ご注意ください
・謄本(全部証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の全員についての証明です。
・抄本(一部証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の個人(一部)についての証明です。
・本籍地とは、戸籍の所在場所であって、住所地とは異なる場合があります。
・戸籍の筆頭者とは、結婚している人は夫または妻、未婚の人は父または母のことです。
・本籍地と戸籍の筆頭者を事前にご確認の上、申請してください。
戸籍の附票の記載事項の変更について
住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載事項が変更になります。
※詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 戸籍の附票の記載事項変更について