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戸籍の附票の写し(全部・一部・除票)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新 ページID:0290598

 その戸籍が作られた時からの住所を記載したものです。
 本籍地で申請できます。

申請できる人

 ・戸籍に記載されている人(本人)、またはその配偶者、直系尊属、直系卑属
  ※ 上尾市内の戸籍等で親族関係が確認できない場合、関係を証明できる資料(戸籍等)が必要となります。

 ・本人等からの委任状を持参した代理人

 ・上記以外で、戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある第三者
  ※ 第三者による請求には疎明資料が必要となります。詳しくは事前にお問い合わせください。

申請方法

 ・ 証明書発行センター(本庁舎1階9番窓口)、各支所・出張所窓口
 ・ 郵送による申請

  申請書・委任状(証明書申請用)

 マイナンバーカード(個人番号カード、顔写真付のもの)をお持ちの人は、コンビニエンスストアのマルチコピー機で現在戸籍の附票を取得することができます。

 また、市外に住所がある人でも、利用登録を行った上で取得することができます。
 ・ コンビニ交付サービスによる申請

手数料

  1通につき200円

ご注意ください

 ・謄本(全部証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の全員についての証明です。
 ・抄本(一部証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の個人(一部)についての証明です。
 ・本籍地とは、戸籍の所在場所であって、住所地とは異なる場合があります。
 ・戸籍の筆頭者とは、結婚している人は夫または妻、未婚の人は父または母のことです。
 ・本籍地と戸籍の筆頭者を事前にご確認の上、申請してください。

戸籍の附票の記載事項の変更について

  住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載事項が変更になります。

   ※詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 戸籍の附票の記載事項変更について