戸籍の附票の記載事項変更について(令和4年1月11日から)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月11日更新 ページID:0296992
戸籍の附票の記載事項変更
住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更になります。
変更点
(1) 「本籍」、「筆頭者」について、原則として記載が省略になります。申請する時に記載するか省略するかを選択してください。
(2) 「在外選挙人名簿登録情報」について、原則として記載が省略になります。海外在住で、在外選挙人名簿に登録がある人は、請求する時に記載するか省略するかを選択してください。
(3) 基本の記載事項に「生年月日」、「性別」が追加されます。(省略はできません)
【基本記載事項】
(旧) 「本籍」、「筆頭者」、「氏名」、「住所」、「住所を定めた日」、「在外選挙人名簿登録情報」
(新) 「氏名」、「住所」、「住所を定めた日」、「生年月日」、「性別」
※なお、戸籍の附票に「本籍」、「筆頭者」の記載を省略する場合でも、申請書には記入が必要ですので、事前に確認のうえ申請してください。
※戸籍の附票とは、その戸籍が作られた時からの住所の履歴を記載したものです。上尾市に本籍を移す前や上尾市以外に本籍を移した場合の住所の履歴は記載されませんのでご注意ください。