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生産緑地・特定生産緑地について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月15日更新 ページID:0245802

 都市農業基本法に基づく、都市農業振興基本計画(平成28年5月閣議決定)において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと転換されました。平成29年には生産緑地法の一部が改正され、都市における農地の保全・活用を推進していくため、「特定生産緑地制度」が創設されました。

生産緑地とは

 生産緑地とは、市街化区域内において農地等を計画的に保全することにより、農林漁業との調整をとりつつ、良好な都市環境の形成を図ることを目的とした都市計画の制度です。制度の概要は下記のとおりです。

□ 税制面の優遇処置として、固定資産税および都市計画税が宅地並み課税から農地課税に変わるほか、相続税の納税猶予を受けることができます。
□ 所有者は、指定より30年間は農地として管理することが義務付けられ、公共施設等を設置する場合や、買取申出により行為制限が解除された場合などを除き、農地以外での土地利用が制限されます。

特定生産緑地とは

 生産緑地は、申出基準日(生産緑地の指定の告示の日から30年経過ごする日)を過ぎると、いつでも買取申出ができますが、現在、適用されている税制面の優遇処置(※1)を受けることができなくなります。特定生産緑地制度とは、生産緑地の土地所有者等の同意をもって特定生産緑地(※2)に指定することで、買取申出ができるまでの時期を10年延長し、生産緑地と同様の税制面の優遇処置を引き続きうけることができる一方で、行為制限が延長することで、農地としての管理義務が生じる制度です。

※1 固定資産税等の農地評価や相続税等の納税猶予です。
※2 生産緑地に指定されていない農地は、特定生産緑地の指定はできません。

生産緑地の申出基準日

 上尾市の生産緑地は平成4年12月7日に一括で指定されています。指定の告示の日から30年経過の申出基準日は、

   令和4年(2022年)12月7日

となります。

特定生産緑地の指定の流れ

特定生産緑地に指定されると

□ 固定資産税等は引き続き農地評価・農地課税です。
□ 10年ごとに特定生産緑地の継続の可否を判断できます。

  ただし、10年の間に主たる農業従事者の死亡・故障が生じた場合には、これまで同様、買取申出が可能です。
□ 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取申出をするかを選択できます。
□ 生産緑地と同様に、一定の要件を満たす場合は、第三者に農地を貸しても、相続税の納税猶予が継続されます。【都市農地の貸借制度】

※実質的には現状の生産緑地制度が10年間追加されるものです。

※平成4年に指定された生産緑地地区の特定生産緑地指定申請については、令和3年1月29日で締め切りました。申請結果につきましては、令和5年2月頃に送付します。

特定生産緑地に指定されないと

□ 30年経過後は、特定生産緑地に指定できません。
□ いつでも買取申出ができます。

  買取申出を行わない限り生産緑地地区としての行為制限が継続されます。 ※自動解除はされません。
□ 段階的に固定資産税等の負担が増加し、5年後には宅地並み課税の税額まで上昇します。
□ 次世代の方は、相続税の納税猶予を受けることができません。

  現世代の納税猶予は、買取申出をせずに営農を継続することで、次の相続まで継続します。

特定生産緑地の指定状況

令和4年12月5日付で特定生産緑地の指定告示を行いました。指定一覧および指定図につきましては、以下の指定告示資料からご覧いただけます。

特定生産緑地指定一覧 [PDFファイル/118KB]

特定生産緑地指定図 [PDFファイル/23.53MB]

買取申出について

生産緑地地区の所有者は、次のいずれかの場合には、生産緑地法第10条に基づき、買取申出をすることができます。

1.生産緑地地区の指定から30年を経過したとき。

2.農業の主たる従事者が死亡したとき。

3.農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき。

買取申出された生産緑地地区については、市等に買取希望の照会を行い、買取希望がなかった場合には、他の農業従事者へ土地の斡旋を行います。斡旋によっても買取希望がない場合には、申出日から3カ月後に行為の制限が解除され、農地等以外の土地利用が可能となります。行為の制限が解除されるまでは、従来通り農地等としての土地の適正管理をしていただくことになりますのでご注意ください。なお、買取申出を検討される場合には、事前相談をしていただきますようお願いいたします。

買取申出の流れ:買取申出の流れ [PDFファイル/329KB]

指定から30年を経過した生産緑地について

​指定から30年を経過した生産緑地地区については、いつでも市に買取申出を行うことが可能となります。

上尾市の生産緑地地区は平成4年に指定されており、特定生産緑地に指定しない場合、30年経過後にあたる令和4年(2022年)12月7日以降であれば、いつでも市に買取申出を行うことができます。

※生産緑地地区は指定から30年が経過しただけでは自動的に解除されません。特定生産緑地に指定しない旨で申請をいただいた方で、生産緑地地区の行為制限の解除を行うためには、買取申出をする必要があります。

※買取申出に係る必要書類については、みどり公園課の窓口に設置してあります。郵送等の対応は行いませんのでご了承ください。

​※所有されている土地の生産緑地指定が解除となった場合、それに伴い下水道事業受益者負担金のお支払いが必要となる場合がございます。                                       上下水道部業務課ホームページへのリンク:受益者負担金制度 - 上尾市Webサイト (ageo.lg.jp)


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