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受益者負担金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月14日更新 ページID:0327000
 下水道施設は、道路や公園などの公共施設のように不特定多数の人が利用するものではなく、恩恵(利益)を受ける方が限定されます。
 したがって、下水道が整備される区域に土地を所有する皆さんに下水道建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。

受益者になる人

 一般的には、下水道を整備する区域内の土地所有者が受益者(受益者負担金を納付する人)になります。
 ただし、土地を借りている権利者(地上権、賃借人など)がいる場合などは、その方が受益者となることもあります。
 土地所有者と権利者で協議のうえ、受益者を決めてください。

受益者負担金の金額

 区域ごとにおける総事業費をその区域の総面積で割った金額に5分の1(負担率)を乗じて、1平方メートル当たりの金額(単位負担金)を算出します。
 その単位負担金に所有している土地の面積を乗じた金額が受益者負担金(総額)になります。

納付方法

(1)分割納付:20回(年4期で5年)で分割納付

(2)年度一括納付:各年度の1回目の納期限内にその年度の合計額を一括納付

(3)一括納付:第1期の納期限内に全額を一括納付

報奨金制度

 負担金を年度一括納付または一括納付で納付する場合、報奨金が交付(支払金額が減額)されます。

(ア)年度一括納付の場合の報奨金の額
 1年目:(第2期から第4期の合計金額)×4%分
 ※2年目以降も同様の計算

(イ)一括納付の場合の報奨金の額
 (第2期から第20期の合計金額)×20%分

受益者の変更

 土地の売買などにより受益者に変更がある場合は、「受益者変更後届」を提出してください。

指定から30年を経過した生産緑地の指定解除に伴う受益者負担金のお支払いについて

所有されている土地の生産緑地指定が解除となった場合、当初賦課時に申し出により下水道事業受益者負担金の支払いを猶予されていた方は、この解除に伴い下水道事業受益者負担金のお支払いが必要となります。
詳しくは、業務課料金担当(048-775-9302)までお問い合わせください。

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