生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、対象資産の取得期限が令和4年度まで2年間延長されました。
固定資産税の特例の対象者および対象設備
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(個人、法人)
個人・・・常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)
注)いわゆる「みなし大企業」については、特例の対象外となります。みなし大企業とは、次のいずれかに該当する法人です。
・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
注)計画認定の対象となる中小企業者とは異なりますのでご注意ください。
対象となる設備
先端設備等導入計画に基づき、取得した資産で以下の表の条件を満たすもの。
機械装置 | 測定・検査工具 | 器具備品 | 建物付属設備 | |
取得価額 (1台・1基または一式あたり) |
160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 |
販売開始時期 | 10年以内 | 5年以内 | 6年以内 | 14年以内 |
旧モデル比 | 生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度等)が年平均1%以上向上するもの | |||
対象業種 | 全ての業種 |
なお、中古取得は特例の対象外。
また、特例の対象となる事業資産には、法人税法に規定するリース取引に係る契約により引き渡して使用させる事業を行う者が、適用期間内に取得した先端設備に該当する資産で適用期間内にリース取引により中小企業者等に引き渡したものも含まれます。
※本市での先端設備等導入計画の認定は上尾市役所 商工課が行います。詳しくは商工課HP 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について をご覧ください。
※認定を受ける前に取得した資産については対象外となります。
※先端設備等導入制度については中小企業庁HP 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 をご覧ください。
取得期限
特例の内容
根拠法令
- 地方税法附則第15条第41項
- 地方税法附則第64条
提出資料
2.種類別明細書(第26号様式別表一)
3.特例適用申告書
4.先端設備等導入計画申請書
5.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
6.工業会証明書の写し
7.リース契約書の写し*
8.公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し*
*7、8は、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。
申請先
〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当(本庁舎2階7番窓口)
※郵送可(申告書の控えを希望される場合、切手付返信用封筒同封してください。)
申告書等について
お手元に申告書がない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
なお、申告書や種類別明細書はこちらのページよりダウンロードしてお使いください。