中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]
≪制度の流れ≫
導入促進基本計画の概要
認定を受けられる対象業種・規模
中小企業等経営強化法第2条第1項で定める「中小企業者」
※「ゴム製品製造業」…自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並び工業ベルト製造業を除く
(注)固定資産税特例の対象となる規模要件は異なりますのでご注意ください。
※太陽光発電設備は雇用の創出および安定を図る等の観点から、自己の工場や事務所等建築物の屋上に設置するもので、全量売電を目的とせず、その発電電力を直接生産等に供するものに限り対象となります。
主な支援処置
(1)固定資産税の減免
認定された「先端設備等導入計画」に基づき取得する対象設備に係る固定資産税の特例を3年間受けることができます。
(2)国が募集する補助金における優遇処置
「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の国が実施する補助金において、優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援を受けることができます。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
各補助金の公募状況については、中小企業庁HP「補助金公募一覧」(外部リンク)をご覧ください。
(3)中小企業信用保険法の特例
認定を受けた「先端設備等導入計画」実行のため、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
問い合わせ窓口⇒埼玉県信用保証協会(外部リンク)
先端設備等導入計画の認定申請について
上尾市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が労働生産性を一定率以上向上させるために策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、次の書類を揃えたうえ、ご申請ください。
必要書類
様式名 | 様式のダウンロード | |
---|---|---|
先端設備等導入計画策定の手引き |
[PDFファイル/1.65MB] | |
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 ※令和5年3月までに認定を受けた「先端設備導入計画」を変更する場合も、こちらの様式をご利用ください。 |
[Wordファイル/28KB] [PDFファイル/179KB] | |
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書 (令和5年4月以降に認定を受けた「先端設備導入計画」を変更する場合はこちらの様式をご利用ください。) |
[Wordファイル/25KB] [PDFファイル/132KB] | |
(2)認定支援機関確認書 |
[Wordファイル/23KB] | |
≪固定資産税特例を受ける場合≫ ※固定資産税特例を受ける場合には、(1)、(2)に加えて下記書類もご提出ください。 |
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(3)投資計画に関する確認依頼書 (別紙)基準への適合状況 【認定支援機関発行】投資計画に関する確認書 |
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(4)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 賃上げ方針を表明する (固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合 ※ 新規申請時のみ申請可能 |
注意事項
・先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
・上尾市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援処置が受けられません。
・先端設備等導入計画の審査を行うにあたり、上記書類に加え、必要な書類の提出を求める場合があります。
認定申請書提出先
随時、申請を受け付けておりますので、郵送、または直接下記提出先までご提出ください。
≪認定申請書提出先≫
〒362-0042
上尾市谷津2-1-50 プラザ22
環境経済部 商工課
商工労政担当
上尾市中小企業融資制度について
市では、中小企業の経営の安定と改善のため、各種融資制度を設けています。設備投資に関する資金融資もございますので、ご活用ください。