固定資産税(償却資産)に係る特例措置:わがまち特例
固定資産税に係る特例措置(わがまち特例)について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
現在、次の償却資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例等が対象となっています。
1 公共の危害防止のために設置された施設・設備
対象資産 |
特例割合 |
添付書類 |
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下水道除害施設 |
公共下水道施設の機能を妨げまたは損傷するおそれのある下水を排出する使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置した施設で、以下の資産が対象となります。 ※令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内の工場等において当該供用が開始された日前から事業を行う者が当該工場等に設置する除害施設に限る。 |
5分の4 | ・償却資産にかかるわがまち特例適用申請書 ・除害施設(築造・改築・増築)届出の写し ・仕様書(下水道除害施設の設備であること、設置時期や金額が分かる書類)の写し |
取得期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日
特例割合が適用される期間:課税年度から対象となる施設・設備が滅失するまで
対象資産 |
特例割合 |
添付書類 |
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水質汚濁防止法の 汚水廃液処理施設 |
沈澱または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など ※暫定排水基準が適用されている事業者が取得する処理施設に限る。 |
2分の1 |
・償却資産にかかるわがまち特例適用申請書 |
取得期間:平成26年4月1日から令和6年3月31日
特例割合が適用される期間:課税年度から対象となる施設・設備が滅失するまで
2 再生可能エネルギー発電設備
対象資産 | 特例割合 | 提出書類 | |
再生可能エネルギー発電設備 |
太陽光発電設備(1000kw未満) |
3分の2 | 太陽光発電設備について ・償却資産にかかるわがまち特例適用申請書 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類の写し ・仕様書(再生可能エネルギー発電設備であること、設置時期や金額が分かる書類)等の写し 風力・水力・地熱・バイオマス発電設備について ・償却資産にかかるわがまち特例適用申請書 ・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し ・電気事業者と締結している「電力受給契約に関するお知らせ」または「系統連携契約書」の写し ・仕様書(再生可能エネルギー発電設備であること、設置時期や金額が分かる書類)等の写し |
太陽光発電設備(1000kw以上) 水力発電設備(5000kw以上) |
4分の3 | ||
地熱発電設備(1000kw未満) |
3分の2 | ||
水力発電設備(5000kw未満) |
2分の1 |
※太陽光発電設備については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備の“対象外”であって再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備が対象となります。
※風力・水力・地熱・バイオマス発電設備は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備が対象となります。
取得期間:平成30年4月1日から令和6年3月31日
特例割合が適用される期間:課税年度から3年度分
平成30年3月31日以前に取得された設備の軽減措置
取得時期 |
平成24年5月29日から平成28年3月31日 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日 |
対象資産 |
経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けて取得したもの |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したもの |
発電出力 |
10Kw以上 |
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特例割合 |
3分の2 |
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必要書類 |
・償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 ・経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し ・電気事業者と締結している「電力受給契約に関するお知らせ」または「系統連携契約書」の写し ・参考となる資料(設置工事にかかる領収書・配置平面図・設計仕様書・パンフレットなど) |
・償却資産に係る課税標準の特例適用申請書 ・再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し ・参考となる資料(設置工事にかかる領収書・配置平面図・設計仕様書・パンフレットなど) |
特例割合が適用される期間:課税年度から3年度分
提出先
〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当(本庁2階7番窓口)
※郵送可 ただし、受付印を押印した申告書(控用)を必要とされる場合は、必ず送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
申告書等について
お手元に申告書がない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
なお、申告書や種類別明細書はこちらのページよりダウンロードしてお使いください。