固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産の申告をしてください
令和6年1月1日現在、市内に償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)をお持ちの方は、申告の必要があります。忘れずに申告書をご提出ください。
令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引 [PDFファイル/9.49MB]
申告の対象となる資産
会社や個人で工場・商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・車両・運搬具・工具・備品などの資産を償却資産といいます。自動車税・軽自動車税の課税対象となるものや無形減価償却資産などを除いた資産について、申告が必要です。また、償却資産を事業として貸し付けている場合も、申告の対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください↠ ▼償却資産とは
主な償却資産の内容(一例です) |
駐車場設備(増設工事)、機械式駐車設備、受変電設備、発電機設備、蓄電機設備、舗装路面、庭園、フェンス、門、塀、外溝、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、商品陳列棚、厨房設備、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、ルームエアコン、パソコン、コピー機、レジスター、金庫、農業用ハウス、ボイラー、ブルドーザー など |
申告期限
令和6年度償却資産申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。期限間近は混雑しますので、お早めに申告してください。
提出方法
(1)電子申告(eLtax):持参や郵送の手間がかかりませんので、ぜひご利用ください。ご利用については、以下をご覧ください。
(2)郵送:申告書控えの返送を希望される場合は、切手付き返信用封筒を同封してください。
【郵送先】〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当
(3)直接持参:市役所2階7番窓口へご提出ください。
※窓口が混雑する場合、お待ちいただく場合がございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。
申告書について
過去にご申告いただいた方へは、令和5年12月中旬から順次発送します。お手元に申告書が届かない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
また、前回該当資産がない旨の申告をされた場合、申告書の発送は省略させていただいておりますが、その後資産が増えた場合には申告が必要となりますので、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
その他、ご不明な点はお問い合わせください。なお、申告書や種類別明細書は必要に応じてダウンロードしてお使いください。
償却資産申告書(第26号様式) [Excelファイル/88KB]