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固定資産税(償却資産)の申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新 ページID:0259584

  償却資産の申告

 令和8年1月1日現在、市内に償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)をお持ちの方は、忘れずに申告書をご提出ください。

 償却資産の申告および申告書等の記載方法については、下の手引きをご覧ください。

 対象資産については下の手引きまたはこちらのページをご覧ください↠ ▼償却資産とは 

 令和8年度固定資産税償却資産申告の手引き [PDFファイル/9.66MB]

 

申告書の送付

 過去にご申告いただいた方については、令和7年12月中旬から順次申告書類一式を発送します。ただし、前年度eLtaxで申告した方や一定の条件を満たす方については、申告書に代えて案内ハガキをお送りしています。お手元に申告書等が届かない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。

また、これまでに該当資産がない旨の申告をされた場合、申告書の発送は省略させていただいておりますが、その後資産が増えた場合には申告が必要となりますのでご注意ください。その他、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

 ※申告書類一式等が届いた方で、お知らせが不要な方は以下からお手続きください。(次年度以降、お知らせの送付を停止します。)

  申告書類等の郵送停止申し込みフォーム

 ※ハガキが届いた方で、申告書類一式の送付を希望される方は以下からお手続きください。

  ハガキではなく申告書類一式の送付へ変更するための申し込みフォーム

 

償却資産申告書フローチャート

 

申告書の様式変更について

 新様式への移行に伴い従来の複写式(2枚もの)から単票(1枚もの)に変わりました。

お手元に受付印を押印した控えが必要な場合は、あらかじめコピーを作成いただき、申告の際に2枚一緒にご提出ください。

 

案内ハガキについて

(1)前年度eLtaxでご申告された方

 引き続き、eLtaxでのご申告をお願いします。

(2)前年度、郵送または窓口でご申告された方

 一定の条件を満たす方についてハガキをお送りしています。

 提出期限までに申告書の提出がない場合は、所有している償却資産に変更がないものとして取り扱います。(変更がない場合、お手続き不要です。)

 ただし以下に該当する場合は、申告書の提出が必要です。

  (1)所有する資産に増加、減少、修正等があった場合

  (2)廃業、転出、合併、相続等があった場合

  (3)所有者の氏名、住所に変更があった場合

 なお、一定の条件を満たしても申告書の提出をお願いする場合があります。

 

申告書等の様式

申告書や種類別明細書は必要に応じてダウンロードしてお使いください。

償却資産申告書 [Excelファイル/91KB] 

種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/39KB]

種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/38KB] 

 

申告期限

令和8年度償却資産申告期限は、令和8年2月2日(月曜日)です。

期限間近は混雑しますので、早めのご申告をお願いいたします。

 

提出方法

(1)電子申告(eLtax):来庁や郵送の手間がかかりませんので、ぜひご利用ください。ご利用については、以下をご覧ください。

 →eLtax(電子申告、申請・届出)のご利用はこちら。  エルタックス

 eLtax利用にあたっての操作方法等につきましては、下記ヘルプデスクへお問い合わせください。

 電話番号:0570-081-459(左記電話番号でつながらない場合:03-6745-0720)

 受付日:月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始12月29日から1月3日は休業)

 受付時間:午前9時から午後5時

(2)郵送:受付印を押印した申告書の控えを希望される場合は、申告書のコピーと切手付き返信用封筒を同封してください。

 【郵送先】〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当

 

(3)窓口へ来庁:市役所2階7番窓口へご提出ください。受付印を押印した申告書の控えを希望される場合は、申告書のコピーも一緒にご提出ください。

※窓口が混雑する場合、お待ちいただく場合がございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。

 

申告内容の確認調査

 申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条および第408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供のご依頼、実地調査を行っています。お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査にご協力くださいますようお願いいたします。

また、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行うことがあります。

上記の調査に伴い、資産の申告漏れ等が判明した場合は、申告内容の修正をお願いすることがあります。

 

過年度への遡及等

 調査に伴う申告内容の修正、資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他の不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。

 なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期と異なり、納期は1回となりますのでご了承ください。


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