償却資産とは
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます)をいいます。
なお「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合などでも、償却資産に該当することになります。
(1)納税義務者
賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。
(2)価格の決定
申告と調査に基づいて資産を把握し、減価償却計算を行い算出した評価額が決定価額になります。
(3)課税標準額
賦課期日現在における償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。
(4)税率
税率は1.4パーセントです。
(5)免税点
課税標準となるべき償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません。
(6)納期
納期は5月・7月・9月・12月の4回です。
対象になるもの
(1)耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
(法人にあっては、10万円未満の資産であっても減価償却資産として経理した場合は対象になります)なお、取得価格20万円未満の資産で3年間で一括償却するものは、対象になりません
(2)企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、事業の用に供している資産
(3)企業会計上建設仮勘定で経理されている資産で、その一部または全部が1月1日現在事業の用に供している資産
(4)耐用年数を経過し、法定の減価償却を終えた資産であっても、事業の用に供している資産
(5)資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されている資産
(6)割賦購入資産で割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供している資産
(7)一時的に活動を停止している遊休資産、未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができる状態にある資産
(8)社宅用・宿舎用・寮用の償却資産で減価償却できる資産
(9)償却資産の価値を増加させるための費用は、改良費として本体とは別に申告してください
(10)テナントが取り付けた建物附属設備について、ビルなどを借り受けて事業をしている人が、ご自分の費用で内装、電気、給排水、ガス、空調設備などを施されている場合は、それらの資産についてテナントから償却資産として申告してください
資産の種類 | ||
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第1種 | 構築物 | 門、塀、駐車場、駐輪場など構内舗装、屋外排水溝、煙突、貯水池、庭園その他土地に定着した土木設備または工作物。建物附属設備は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。 1 建物の所有者以外の者が付設した建物附属設備 2 建物の所有者が付設した設備で次に掲げるもの (1) 生産事業(製造、加工、修理など)の工程上必要な設備(工場における動力電気設備、製品の洗浄用・冷却用・給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備など) (2) 建物から独立した諸設備(ネオン広告塔設備、屋上看板、スポットライト、外灯、電話交換機など) (3) 据付式厨房設備、洗濯設備等のサービス業務用設備 |
第2種 | 機械および装置 | 電動機、作業機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類などの汎用機械類、クリーニング設備、ガソリンスタンド設備その他の機械と装置 |
第3種 | 船舶 | 釣り舟、客船、モーターボート、油槽船、運送船など |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
第5種 | 車両および運搬具 | 大型特殊自動車、フォークリフトなど工場内運搬具、台車その他運搬具 |
第6種 | 工具・器具および備品 | 取付工具、検査工具、測定工具、型、事務机、事務いす、ロッカー、防犯カメラ、金庫、タイプライター、レジスター、パソコン、プリンター、陳列ケース、ステレオ、テレビ、エアコン、冷蔵庫など |
対象にならないもの
(1)自動車税の課税対象となる自動車、軽自動車税の対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車
(2)牛、馬、果樹その他の生物(観賞用植物は除く)
(3)無形固定資産(電話加入権、特許権、実用新案、ソフトウェアなど)
(4)書画、骨董品
償却資産は電子申告が利用できます。
固定資産(償却資産)では、eLtaxを利用してインターネットによる電子申告が利用できます。
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