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償却資産とは 

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月18日更新 ページID:0229722

償却資産とは

 固定資産税における償却資産とは、土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます)をいいます。
 なお「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合などでも、償却資産に該当することになります。


(1)納税義務者
  賦課期日(1月1日)現在の償却資産の所有者が納税義務者になります。
(2)価格の決定
  申告と調査に基づいて資産を把握し、減価償却計算を行い算出した評価額が決定価額になります。
(3)課税標準額
  賦課期日現在における償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。
(4)税率
  税率は1.4パーセントです。
(5)免税点
  課税標準となるべき償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません。
(6)納期
  納期は5月・7月・9月・12月の4回です。

申告については、固定資産税(償却資産)の申告についてのページをご確認ください。

対象になるもの

(1)耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
(法人にあっては、10万円未満の資産であっても減価償却資産として経理した場合は対象になります)なお、取得価格20万円未満の資産で3年間で一括償却するものは、対象になりません
(2)企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、事業の用に供している資産
(3)企業会計上建設仮勘定で経理されている資産で、その一部または全部が1月1日現在事業の用に供している資産
(4)耐用年数を経過し、法定の減価償却を終えた資産であっても、事業の用に供している資産
(5)資産の所有者が他の者に貸し付けて事業の用に供されている資産
(6)割賦購入資産で割賦金の完済していない資産であっても、すでに事業の用に供している資産
(7)一時的に活動を停止している遊休資産、未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用に供することができる状態にある資産
(8)社宅用・宿舎用・寮用の償却資産で減価償却できる資産
(9)償却資産の価値を増加させるための費用は、改良費として本体とは別に申告してください
(10)テナントが取り付けた建物附属設備について、ビルなどを借り受けて事業をしている人が、ご自分の費用で内装、電気、給排水、ガス、空調設備などを施されている場合は、それらの資産についてテナントから償却資産として申告してください

償却資産の主な種類

償却資産の種類
資産の種類  
第1種 構築物 門、塀、駐車場、駐輪場など構内舗装、屋外排水溝、煙突、貯水池、庭園その他土地に定着した土木設備または工作物。建物附属設備は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。
1 建物の所有者以外の者が付設した建物附属設備
2 建物の所有者が付設した設備で次に掲げるもの
(1) 生産事業(製造、加工、修理など)の工程上必要な設備(工場における動力電気設備、製品の洗浄用・冷却用・給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備など)
(2) 建物から独立した諸設備(ネオン広告塔設備、屋上看板、スポットライト、外灯、電話交換機など)
(3) 据付式厨房設備、洗濯設備等のサービス業務用設備
第2種 機械および装置 電動機、作業機械、印刷機械、食品製造加工機械、モーター、ポンプ類などの汎用機械類、クリーニング設備、ガソリンスタンド設備その他の機械と装置
第3種 船舶 釣り舟、客船、モーターボート、油槽船、運送船など
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両および運搬具 大型特殊自動車、フォークリフトなど工場内運搬具、台車その他運搬具
第6種 工具・器具および備品

取付工具、検査工具、測定工具、型、事務机、事務いす、ロッカー、防犯カメラ、金庫、タイプライター、レジスター、パソコン、プリンター、陳列ケース、ステレオ、テレビ、エアコン、冷蔵庫など

業種ごとの主な償却資産

業種ごとの主な償却資産
業種  
各業種共通

内装・内装造作等(賃借人が取り付けた場合)、パソコン、コピー機、プリンター、テレビ、レジスター、金庫、タイムレコーダー、事務机、事務椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、ルームエアコン、AED、サーバー、LAN配線、駐車場設備、受変電設備、自家発電設備、蓄電池設備、門、塀、外構、緑化施設、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、防犯カメラ、福利厚生設備、その他

飲食店 厨房用品、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、券売機、テレビ、カラオケ機器、その他
理・美容業 理・美容椅子、消毒滅菌機器、パーマ器、タオル蒸器、サインポール、その他
小売店 商品陳列ケース、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機、電子秤、その他
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド・手術台・分娩台・心電計・保育器・脳波測定器・CT装置・MRI装置・レントゲン機器・調剤機器・ファイバースコープ・消毒殺菌機器・歯科診療ユニット)、パソコン、各種事務機器、待合室用椅子、その他
不動産貸付業 駐車場装置、門、塀、フェンス、サイクルポート、宅配ボックス、屋外給水・排水設備、発電機設備、側溝、中央監視装置、駐車場舗装、太陽光発電設備、共同住宅の付帯設備、その他
駐車場業 料金精算機、舗装路面、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、白線、フェンス、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、その他
工場 受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、その他

ガソリンスタンド

自動車整備業

アスファルト舗装、周囲の塀、側溝、看板(ポール含む)、独立キャノピー、地下ノガソリンタンク、照明設備、オートリフト、洗車機、ガソリン計量器、消火設備、溶接機、検査工具、スチームクリーナー、コンプレッサー、ジャッキ、その他
農業 ビニールハウス、果樹棚、農機具、温室管理装置や乾燥機等の農業用機械設備、農業用車両(大型特殊自動車に該当するもの)、耕運機、ドローン、その他
娯楽業 パチンコ台、パチスロ台、ゲーム機、両替機、玉貸機、カード発行機、景品陳列台、店内放送設備、防犯監視設備、カラオケ機器、ボウリング場設備、その他

対象にならないもの

(1)自動車税・軽自動車税の対象となるもの
(2)生物(観賞用・興行用は除く)
(3)無形固定資産(営業権、電話加入権、特許権、実用新案、ソフトウェア等)
(4)書画、骨董品(ただし、複製のようなもので、単に装飾的目的のみ使用されるものは申告の対象となります。)
(5)繰延資産(開業費、創立費、試験研究費等)
(6)棚卸資産(貯蔵品、商品等)