国民年金の保険料を納められません。どうすればいいですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0226019
国民年金保険料を納めないでいると、将来もらえる年金額が少なくなるだけでなく、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに年金が請求できなくなってしまうことがあります。
国民年金には下記のような、免除や猶予といった制度があります。納めるのが困難なときは、早めに年金事務所または保険年金課年金担当に相談してください。
- 法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届出によりその期間の保険料が免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)などを受けているとき
・生活保護法による生活扶助を受けるとき - 申請免除
前年の所得が一定基準以下であるときや一定の要件に該当するときに、全額または一部免除の申請を行い、承認を受けることにより、保険料の全額または一部が免除されます。免除された期間は、免除区分に応じて一定の割合で年金額に反映されます。 - 納付猶予制度
50歳未満の人を対象に、前年の所得が一定基準以下であるときや一定の要件に該当するときに、申請し承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。この制度は、保険料免除とは異なり、後で納付しない限り、猶予された期間は年金受給額に反映されません。 - 学生納付特例制度
学生は、申請し承認を受けると、保険料の納付が猶予されます。学生の人はこちらの制度が優先されます。また、納付猶予制度と同様に、後で納付しない限り、猶予された期間は年金受給額に反映されません。
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