学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象になる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、専修学校および各種学校等、学校教育法に規定される各種学校(修業年限1年以上、夜間・定時制課程・通信課程を含む)に在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円(※)以下の人。※目安の金額です。税法上の扶養親族数や社会保険料控除の金額により変動します。
なお、128万円を超える場合でも、下記に該当する場合は対象となります。
- 天災や失業などにより納付が著しく困難
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている
- 地方税法上の障害者、寡婦、ひとり親であり、前年所得が一定額以下
申請できる期間
- 申請日の2年1ヵ月前から令和7年3月まで
承認期間の効果
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保険料の納付が猶予される。
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承認期間は老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる。
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障害、遺族基礎年金の受給対象期間になる。
申し込み
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバー(個人番号)の確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。 - 本人確認できるもの※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 該当年度有効の学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 会社等を退職されて学生になった人は、雇用保険受給資格者証や雇用保険離職票など公的機関の証明書(コピー可)
上記をご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所へ
※電子申請については 国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請について を参考にしてください。
追納
承認期間の保険料は10年までさかのぼって納付することができます。ただし、3年度以前の承認期間に対する追納は加算額があります。
承認された方の翌年度以後の申請手続き
申請書に記入した在学予定期間中は、特例が承認された年度の3月末に、日本年金機構から翌年度の申請書(ハガキ)が届き、郵送で翌年度の申請ができます。ただし、1月以降に申請を行った場合などは、翌年度の申請書(ハガキ)が届かないことがあります。申請書(ハガキ)が届かない場合には、ご自身で翌年度(4月以後)に申請の手続きをしてください。
詳しくは日本年金機構のホームページを参考にしてください。