免除制度・納付猶予制度
経済的な理由や災害などにより、国民年金保険料を納めることが困難なときは、保険料免除制度をご利用ください。
多段階免除制度
保険料の全額が免除される「全額免除」と保険料の一部が免除される「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
対象
次のいずれかに該当する人(学生以外)
- 本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下
- 天災や失業などにより納付が著しく困難
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている
- 地方税法上の障害者、寡婦、ひとり親で前年所得が一定額以下
- 特別障害給付金を受けている
- 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災者(※)
※詳しくは日本年金機構のホームページを参考にしてください。
免除申請できる期間
申請日の2年1ヵ月前から令和7年6月まで
免除承認期間の効果
- 承認期間は老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる
- 年金額に一部反映される
- 障害、遺族基礎年金の受給対象期間になる
※一部免除の承認を受けた場合で一部保険料を納付しない月は、「保険料未納期間」になります。
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、承認されると保険料の納付が猶予されます。承認期間は、受給資格期間に入りますが年金額には反映されません。
※平成28年7月から令和7年6月まで、対象年齢が「30歳未満」から「50歳未満」へ拡大しました。
手続き方法
下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所へ
※電子申請については 国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請について を参考にしてください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードは、マイナンバーの確認書類として使用できません。 - 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(健康保険証+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 失業(転職を含む)の場合は、雇用保険の「離職票」、「受給資格者証」、「資格喪失確認通知書」のいずれかの写し
※免除申請を行うためには、原則として所得の申告が必要です。申告がお済でない方は、1月1日時点で住所を有していた市区町村で申告を行ってください。
(例)申請期間:令和6年7月から令和7年6月(令和6年度)
申告場所:令和6年1月1日にお住いの市区町村
追納
承認期間の保険料は10年までさかのぼって納付することができます。ただし、3年度以前の承認期間に対する追納は加算額があります。
詳しくは日本年金機構のホームページを参考にしてください。