免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間 の免除制度について
目次
- 免除制度とは
1-1. 免除の対象となる方
- 納付猶予制度とは
2-1. 納付猶予の対象となる方
2-2. 免除・納付猶予申請ができる期間
2-3.被災された国民年金被保険者のみなさまへ
2-4 .手続き方法
- 学生納付特例制度について
3-1. 対象者となる学生
3-2. 手続き方法
- 国民年金保険料の産前産後期間免除制度について
4-1. 免除される期間
4-2. 対象となる方
4-3.手続き方法
- 追納について
1.免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部リンク)をご確認ください。
1-1.免除の対象となる方
本人、配偶者、世帯主のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。
- 前年所得(収入)が少ない方
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)(外部リンク)をご確認ください。 - 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 障がい者または寡婦(令和3年度以降はひとり親も追加)であって、前年所得が135万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている方
2.納付猶予制度とは
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
2-1.納付猶予の対象となる方
申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。
- 前年所得(収入)が下記の基準以下の方
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)(外部リンク)をご確認ください。 - 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方
- 障がい者または寡婦(令和3年度以降はひとり親も追加)であって、前年所得が135万円以下の方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方
- 特定障害者に対する特別障害給付金を受けている方
2-2.免除・納付猶予の申請できる期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部リンク)をご確認ください。
2-3.被災された国民年金被保険者のみなさまへ
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続については、保険年金課年金担当または大宮年金事務所(048-652-3399)へお問い合わせください。
被災地特例の対象期間
免除・納付猶予 : 申請日の2年1ヵ月前から令和8年6月分まで ※申請年度(7月から翌年6月)ごとに申請が必要です。
学生納付特例 : 申請日の2年1ヵ月前から令和8年3月分まで ※申請年度(4月から翌年3月)ごとに申請が必要です。
2-4.手続き方法
電子申請のお手続き
マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも 電子申請 が可能です。
(電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルでの利用登録が必要です。)
提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。
- 日本年金機構ホームページの 個人の方の電子申請(国民年金)(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページの マイナポータル(外部リンク)
市役所等でのお手続き
下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所または、お近くの年金事務所へ
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)
- 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 会社等を退職され、失業等による特例免除制度を利用する場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、公的機関の証明書など
- 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)
※免除申請を行うためには、原則として所得の申告が必要です。申告がお済でない方は、1月1日時点で住所を有していた市区町村で申告を行ってください。
外国籍の方へ
If you are a foreigner, please refer to this. (Guidance is available in 14 languages.)
Application for National Pension Contribution Exemption/Payment Postponement(国民年金保険料免除・納付猶予のご案内)
3.学生納付特例制度について
20歳以上の方は原則、国民年金への加入と国民年金保険料を納めることが義務となっています。
保険料を納めないと、老後の年金だけでなく、障害や死亡といった不測の事態が起きた時に、年金を受けることができない場合があります。
保険料を納めることが経済的に難しい場合、学生の方には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」がありますので、申請をしてください。
なお、学生納付特例は、本人の所得による審査があります。
◆詳しくは日本年金機構ホームページの「国民年金保険料の学生納付特例制度」(外部リンク)
または、【学生のみなさまへ】学生納付特例制度のご案内(外部リンク)をご確認ください。
3-1.対象者となる学生
- 学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)
- 学生(※2)が対象です。
なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
◆(※1)所得基準(申請者本人のみ)については、日本年金機構ホームページ の国民年金保険料の学生納付特例制度(外部リンク)対象者 をご確認ください。
◆(※2)学生とは、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)一部の海外大学の日本分校( 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。学生納付特例制度の対象となる学校については日本年金機構ホームページ 学生納付特例対象校一覧(外部リンク)からご確認できます。
※被災された国民年金被保険者の方は 2-3.被災された国民年金被保険者のみなさまへ をご確認ください。
3-2.手続き方法
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 国民年金保険料の学生納付特例制度(外部リンク)申請方法をご確認ください。
電子申請のお手続き
マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも電子申請が可能です。
(電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)
提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。
- 日本年金機構ホームページ国民年金保険料学生納付特例申請書の電子申請(外部リンク)
- 厚生労働省ホームページ マイナポータル(外部リンク) をご確認ください。
市役所等でのお手続き
下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所または、お近くの年金事務所へ
- 学生等であることまたは在学等であったことを証明する書類(在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証
※裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む - 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなど)
- 本人確認できる物※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 会社等を退職され、失業等による特例免除制度を利用する場合は、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、公的機関の証明書など
- 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)
なお、申請書は郵送で提出することも可能です。必要な添付書類とともに郵送してください。
外国籍の方へ
If you are a foreigner, please refer to this. (Guidance is available in 14 languages.)
4.国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。
4-1.免除される期間
出産予定日または出産日※(施行前の平成31年3月以前の期間は免除されません)が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
免除される期間は、保険料を納めた期間として取り扱われます。
◆詳しくは日本年金機構ホームページの 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(外部リンク)をご確認ください。

〈例1〉 令和7年7月出産の場合
・単胎の場合:令和7年6月から9月分が免除(出産月の前月から4か月が免除対象期間)
・多胎の場合:令和7年4月から9月分が免除(出産月の3か月前から6か月が免除対象期間)
〈例2〉 平成31年2月出産の場合 (※施工日:平成31年4月1日)
・単胎の場合:平成31年4月分のみが免除(免除期間は出産月の前月から4か月だが施行日以降が対象となるため)
・多胎の場合:平成31年4月分のみが免除(免除期間は出産月の3か月前から6か月だが施行日以降が対象となるため)
4-2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者※」で出産日が平成31年2月1日以降の方 (※20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)
提出期間については、出産予定日の6か月前から提出でき、時効の期限はありません。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
4-3.手続き方法
電子申請のお手続き
マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも電子申請が可能です。
(電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの利用登録が必要です。)
提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。
◆日本年金機構ホームページの 産前産後免除に関する電子申請(外部リンク)
◆厚生労働省ホームページの マイナポータル(外部リンク) をご確認ください。
市役所等でのお手続き
下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所または、お近くの年金事務所へ
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
- 本人確認できるもの※写真付きであれば1点、写真付きでない場合は2点(資格確認書+年金手帳または基礎年金番号通知書など)
- 出産日および親子関係を明らかにするもの(母子健康手帳、出生証明書など)※死産の場合は死産証明書等
- 委任状(代理人が国民年金の手続きをする場合)
5.追納について
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。
※一部免除を受けた期間については、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません。
追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です。
免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
◆詳しくは日本年金機構のホームページの 国民年金保険料の追納制度 (外部リンク)をご確認ください。

