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令和5年度 新入学児童生徒学用品費の入学前支給(令和6年度に上尾市立小学校に入学予定者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月20日更新 ページID:0291242

上尾市では、経済的な理由から就学が困難と認められる児童生徒の保護者の方へお子さんの就学に必要な経費の一部を援助しています。次年度に新入学の児童生徒がいる対象世帯の保護者の方へ、お子さんの入学前(2月末頃)に新入学児童生徒学用品費を支給します。

申請の基準と認定の所得目安

【支給対象の要件】 

(1) 令和6年2月1日に上尾市に住民登録がある

(2) 令和6年4月に市内の小・中学校または国・県立の小・中学校に入学予定の児童生徒がいる

(3) 所得審査等により教育委員会が認定した方

 

【基準日】世帯状況、所得状況等については、令和6年2月1日時点の内容をもとに審査します。

 

【所得目安表】

 ▶就学援助が受けられる所得の目安

世帯人数 世帯構成(年齢) 前年中の世帯総所得金額
持家の場合 賃貸の場合
2人   母(35) 子(6) 170万程度 245万程度
3人   父(38) 母(35) 子(6) 230万程度 305万程度
4人   父(38) 母(35) 子(9・6) 280万程度 355万程度
5人    父(40) 母(38) 子(13・10・6) 340万程度 410万程度
6人   祖母(65)  父(40) 母(38) 子(13・10・6) 385万程度

460万程度

 ※ 目安の金額は変更になる場合があります。

 ※ 世帯構成・年齢等の状況により異なります。また、住民登録上の世帯が別であっても、同居している場合は、その方の所得も含めて審査を行います。

 ※ 給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。


 【支給対象としないケース】

(1)  上尾市立小・中学校入学前に転出予定のある者

(2) 公立小・中学校以外への入学予定者

(3) 特別支援学校へ入学する可能性がある入学予定者

(4) 生活保護受給者

支給と返還

【支給額】  (小学校)54,060円  (中学校)63,000円

【支給時期】 2月末頃

 ※ 令和6年2月2日(金曜日)までに審査に必要な証明書類等が揃わない場合は、不認定となります。

 ※ 2月に書類不備で不認定となった場合、また、入学前支給を辞退された場合に、書類を揃えて新年度4月末までに改めて申請することは可能です。ただし、この場合は入学前に支給を行うことはできません。

【支給方法】 申請書に記載のある保護者口座へ振り込みます。

【支給後の返還について】

(1) 基準日である2月1日時点で要件を満たしていれば、翌日以降の世帯状況等に変更があった場合も支給の対象となります。

(2) 上尾市からの転出があった場合に返還を求めることがあります。こちらからの請求に対して返還がされない場合は、転出先の教育委員会に上尾市で受給済みであることの連絡をします。

申請方法と申請時期

【小学校新1年生】

 ≪申請の案内≫ 

就学児健康診断の案内書類に同封します。

  ※ 学務課あるいは市内の小学校にある、小学校新1年生専用の「新入学児童生徒学用品費支給申請書」でご申請ください。

     ↓

 ≪申請書の提出≫ 

「新入学児童生徒学用品費支給申請書」に記入後、「新入学児童生徒学用品費支給のお知らせ」に記載されている必要書類とあわせて、学務課(上尾市役所7階・月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時)あるいは市内の入学予定の小学校に提出してください。

     ↓

  ≪審査結果≫   
郵送でお知らせします。

 

≪申請書受付期間≫ 令和5年11月1日(水曜日)から令和6年1月12日(金曜日)

 ※ 添付書類が揃わない場合でも期限までに申請してください。不足添付書類の最終提出締切は令和6年2月2日(金曜日)です。締切までに提出がない場合は不認定となります。

○ 「お知らせ」と「申請書」は、市内の各小学校と学務課にありますが、下記よりダウンロードも可能です。

 ▶申請書類

小学校新1年生
令和5年度 新入学用申請書(新小1) [PDFファイル/370KB]
令和5年度 新入学用申請書(新小1)記入例 [PDFファイル/529KB]

 

※同じ学校に複数のお子さんが入学する場合、1枚の申請書で複数のお子さんの申請ができます。

 

 

【中学校新1年生】

 ≪申請の案内≫ 

★小学校6年生時点で就学援助が認定の方…自動的に支給対象となるため手続きは不要です。

  ※ 小学校6年生時点で就学援助が認定の方で、新入学学用品費の入学前支給を希望しない場合、また、上尾市からの転出を予定している場合は、「新入学児童生徒学用品費受給辞退届」を学務課あるいは現在通っている小学校に提出してください。

★小学校6年生時点で就学援助を受けていない方…新入学児童生徒学用品費の支給を申請希望の場合は、「就学援助費支給申請書」に記入後、「就学援助のお知らせ」に記載されている必要書類とあわせて、学務課(上尾市役所7階・月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時)あるいは現在通っている小学校に提出してください。中学校新1年生の新入学児童生徒学用品費の事前支給対象となるには、小学校6年生時点の就学援助認定を受けていることが支給要件となるため、就学援助費支給申請をしてください。                   →就学援助制度 画面へ

     ↓

  ≪審査結果≫

現在通っている小学校を通してお知らせします。                                                    

よくあるご質問

Q1.入学前に新入学児童生徒学用品費が支給されたら、入学後の就学援助費(学用品・給食費等)も自動で支給されますか?

A.入学前の新入学児童生徒学用品費の支給と新学年(入学後)の就学援助費の支給は、所得審査の基準が異なるためそれぞれ申請が必要です。新学年(入学後)の就学援助費については、2月1日から申請受付を始めます。

 

Q2.入学前に新入学児童生徒学用品費は必要ないので、入学前に申請はしないのですが、

入学後に新入学児童生徒学用品費の支給を受けたい場合、4月以降に就学援助の申請をしても支給してもらえますか?

A.入学時に上尾市立の小・中学校(国・県立小・中学校含む)に通っており、就学援助が4月認定の児童生徒の保護者には支給します。受付は月締となるため、必ず4月末日までに申請してください。5月1日以降の申請では、新入学児童生徒学用品費は支給されませんのでご注意ください。

 

Q3.所得に関する書類はいつの時期の分が必要ですか?

A.入学前の事前支給の申請に関しては、令和4年分(令和5年度所得証明書)の所得にて審査をします。新年度(入学後)の就学援助の申請に関しては、令和5年分(令和6年度所得証明書)の所得をもとに審査します。それぞれ、確認する年が異なります。


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