ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 教育委員会 > 令和6年度 新入学児童生徒学用品費の入学前支給(令和7年度に上尾市立小学校に入学予定者)

令和6年度 新入学児童生徒学用品費の入学前支給(令和7年度に上尾市立小学校に入学予定者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月21日更新 ページID:0291242

上尾市では、経済的な理由から就学が困難と認められる児童生徒の保護者の方へお子さんの就学に必要な経費の一部を援助しています。次年度に新入学の児童生徒がいる対象世帯の保護者の方へ、お子さんの入学前(2月末頃)に新入学児童生徒学用品費を支給します。

支給対象者と認定の所得目安

【支給対象の要件】 

(1) 令和7年2月1日に上尾市に住民登録がある

(2) 令和7年4月に市内の小・中学校または国・県立の小・中学校に入学予定の児童生徒がいる

(3) 所得審査等により教育委員会が認定した方

 

【基準日】世帯状況、所得状況等については、令和7年2月1日時点の内容をもとに審査します。

 

【所得目安表】

 ▶就学援助が受けられる所得の目安

世帯人数 世帯構成(年齢) 前年中の世帯総所得金額
持家の場合 賃貸の場合
2人   母(35) 子(6) 180万程度 255万程度
3人   父(38) 母(35) 子(6) 240万程度 315万程度
4人   父(38) 母(35) 子(9・6) 290万程度 365万程度
5人    父(40) 母(38) 子(13・10・6) 350万程度 420万程度
6人   祖母(65)  父(40) 母(38) 子(13・10・6) 395万程度

470万程度

 ※ 目安の金額は変更になる場合があります。

 ※ 世帯構成・年齢等の状況により異なります。また、住民登録上の世帯が別であっても、同居している場合

       は、その方の所得も含めて審査を行います。

 ※ 給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。


 【支給対象としないケース】

(1)  上尾市立小・中学校入学前に市外転出予定の者

(2) 公立小・中学校以外へ入学予定の者

(3) 特別支援学校へ入学する可能性がある者

(4) 生活保護受給者

支給と返還

【支給額】  (小学校)57,060円  (中学校)63,000円

【支給時期】 2月末頃

 ※ 令和7年2月3日(月曜日)までに審査に必要な添付書類等が揃わない場合は、不認定となります。

 ※ 不認定となった場合、または入学前支給を辞退された場合でも、令和7年度の就学援助費を申請することは

        可能です。ただし、4月末までに申請しないと、認定されても新入学児童生徒学用品費は支給されません。

        また、この場合は、入学前に支給することはできません。

【支給方法】 指定の保護者口座へ振り込み。

【支給後の返還について】

(1) 基準日の2月1日時点で要件を満たしていれば、その後世帯状況等に変更があった場合も支給の対象となります。

(2) 上尾市から転出された場合、返還を求めることがあります。万が一返還されない場合は、転出先の教育委員会に上尾市で受給済みである旨連絡します。

申請方法と申請時期

【小学校新1年生】

 ≪申請の案内≫ 

 就学時健康診断の案内書類に同封します。

  ※ 学務課または市内の小学校にある「新入学児童生徒学用品費支給申請書」(新入学用)で申請してくださ

   い。

     ↓

 ≪申請書の提出≫ 

 申請書に必要事項を記入後、「新入学児童生徒学用品費支給のお知らせ」に記載されている必要書類を添えて、学務課(上尾市役所7階・月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時)または市内の入学予定の小学校に提出してください。

     ↓

  ≪審査結果≫   
郵送でお知らせします。

 

≪申請書受付期間≫ 令和6年11月1日(金曜日)から令和7年1月10日(金曜日)

 ※ 添付書類が揃わない場合でも期限までに申請してください。不足書類提出の締切日は令和7年2月3日(月曜

   日)です。締切までに提出がない場合は不認定となります。

○ 「お知らせ」と「申請書」は、市内の各小学校と学務課にありますが、下記よりダウンロードも可能です。

 ▶申請書類

小学校新1年生
令和6年度 新入学用申請書(新小1) [PDFファイル/519KB]
令和6年度 新入学用申請書(新小1)記入例 [PDFファイル/702KB]

 

※同じ小学校に入学される場合、1枚の申請書で複数のお子さんの申請ができます。

 

 

【中学校新1年生】

 ≪申請の案内≫ 

★小学校6年生時点で就学援助が認定の方…自動的に支給対象となるため手続きは不要です。

  ※ 新入学学用品費の入学前支給を希望しない、または上尾市から転出する予定の場合は、「新入学児童生徒

   学用品費受給辞退届」を学務課、または現在通っている小学校に提出してください。

★小学校6年生時点で就学援助を受けていない方…新入学児童生徒学用品費の支給を希望される場合は、「令和6年度 就学援助費支給申請書」に記入後、「就学援助のお知らせ」に記載されている必要書類を添えて、学務課(上尾市役所7階・月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時)または現在通っている小学校に提出してください。入学前支給の対象となるには、小学校6年生時点で就学援助費の認定を受けている必要があります。                   →就学援助制度 画面へ

     ↓

  ≪審査結果≫

現在通っている小学校を通してお知らせします。                                                    

よくあるご質問

Q1.入学前に新入学児童生徒学用品費が支給されたら、入学後の就学援助費(学用品費・給食費等)も自動で支給されますか?

A1.自動では支給されません。別途、令和7年度の就学援助費支給申請が必要です。新年度の就学援助費については、2月1日から申請受付を始めます。

 

Q2.入学前に新入学児童生徒学用品費が支給されていない場合、令和7年度の就学援助費の申請をすれば、入学後に新入学児童生徒学用品費が支給されますか?

A2.入学時に上尾市立小・中学校(国・県立小・中学校含む)に通っており、就学援助が4月認定となった児童生徒の保護者に支給します。(受付は月締となるため、必ず4月末日までに申請してください。)5月1日以降に申請された場合、新入学児童生徒学用品費は支給されませんのでご注意ください。

 

Q3.所得に関する書類はいつの期間の分が必要ですか?

A3.所得に関する書類が必要なのは、令和7年1月2日以降に上尾市に転入された方だけです。入学前支給の申請については、令和5年分(令和6年度所得証明書)、新年度(入学後)の就学援助の申請については、令和6年分(令和7年度所得証明書)の所得をもとに審査します。それぞれ、対象期間が異なります。


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)