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職員の懲戒処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月24日更新 ページID:0374408

職員の懲戒処分について

所属名

学校教育部中学校給食共同調理場

職位

主任

年齢

47歳

性別

処分年月日

令和6年7月24日

処分内容

戒告

事件の概要

当該職員は、令和6年4月14日(日)自家用車で国道17号(埼玉県北本市)を運転中、速度違反自動取締装置により42km/hの速度超過で検知され、交通法規違反により、行政処分として運転免許停止30日(短縮後1日)、刑事処分として略式裁判により罰金8万円が科された。本件は、全体の奉仕者たる公務員としてふさわしくない行為であり、市職員全体の信用を失墜させたものである。

教育長のコメント

道路交通法はもとより、社会規範を遵守すべき公務員としての自覚を欠く非違行為であり、市民の皆様や市政に対する信用を失墜してしまったことに対し、心よりお詫び申し上げます。

今後、全職員、より一層の道路交通法等の法令の遵守と安全運転の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。