中学校の部活動目的による区域外通学の原則禁止について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月6日更新 ページID:0265367
中学校の部活動目的での学区外からの通学は原則できません
「入部したい部活動があるから」 という理由で、その部活動がある学校の学区内に住民登録をし、
実際は学区外にある他の家に住みながら通学するということはできません。
住民登録地でないところから通学していることが判明した際は、実際の居所の指定校に転校していただきます
(自宅訪問を行う場合や住民登録地の電気・ガス・水道の使用がわかる証明等の提出を求める場合があります)。
上尾市では、住民登録地によって通学いただく指定校を定めています。
子どもたちの安全確保のため、住民登録地に居住の上、学校が指示する通学方法で通学してください。
ただし、状況により学区外からの通学が認められる場合もありますので、
添付の案内を参照いただき、該当が考えられる場合は学務課へご相談ください。
※学区外からの就学を許可するにあたり、住民登録地の居住確認をさせていただきます。
居住確認ができない場合、就学を許可できませんので、ご承知おきください。