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特別支援教育就学奨励費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月10日更新 ページID:0269193

市内小・中学校の特別支援学級などに通う児童生徒の保護者に、子どもの学用品費や給食費などの一部を支給しています(所得によって、対象経費に制限あり)。また、市内の通級指導教室に通う児童生徒の保護者には、その通学費だけ支給しています。

対象者

次の1から3のいずれかに該当する児童生徒の保護者

1 市内小・中学校の特別支援学級に通っている

2 市内小・中学校の通常学級に在籍し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する(※)

3 市内の通級指導教室(芝川小学校・西小学校・上尾中学校)に通っている

支給内容

1 学用品・通学用品購入費

2 校外活動等参加費

3 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

4 修学旅行費

5 学校給食費

6 通学費

7 交流学習交通費 

8 職場実習交通費

9 オンライン学習通信費

費目によっては、一部支給となります。所得によっては支給されない費目があります。

 申請方法

 対象者には通学している小・中学校から、申請書(収入額・需要額調書、同意書)を配布します。配布された申請書に必要事項を記入して、通学している学校へ提出してください。

(※)学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度とは

学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度とは、以下のとおりです。対象者は、原則として市の就学支援委員会により判断されます。

対象者の詳細については、教育委員会学務課までお問い合わせください。

 

学校教育法施行令第22条の3

区分

障害の程度

視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のものまたは視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの
聴覚障害者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの

知的障害者

1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの

2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

1 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの

2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの

2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの