都市低炭素化促進法に基づく「低炭素建築物」の認定制度
1 法律の概要
社会活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分は都市において発生しています。都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇処置や容積率緩和処置の対象となります。市内の敷地で低炭素建築物を受けようとする方は、建築安全課に認定の申請をしてください。
都市低炭素化促進法関連情報(国土交通省ホームページへリンク)
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇処置の対象となります。
認定低炭素住宅に関する税制、融資(国土交通省ホームページへリンク)
2 低炭素建築物の認定基準
上尾市で低炭素建築物の認定を受けるためには、下表の認定基準項目について審査を行い、認定基準を満たすことが必要です。
必須事項 |
認定の要件 |
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建設場所 | 市街化区域内 |
申請ができる者 |
建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え若しくは建築物への空気調査設備等の設置および改修をしようとする者 |
認定基準項目 | 認定基準 |
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外壁、窓等を通じて熱の損失の防止に関する基準(定量的評価項目) | 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「低炭素化基準」という。)の1 |
一次エネルギー消費量に関する基準(定量的評価項目) | |
建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準(選択的項目) |
低炭素化基準の2の第1 節水対策、エネルギーマネンジメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)による対策等の低炭素化にしする処置を2項目以上講じていること |
低炭素化基準の2の第2により上尾市が認めるもの 埼玉県地球温暖化対策推進条例(平成21年埼玉県条例第9号)第30条第1項の規定による特定建築物環境配慮計画の作成にかかるCasbb埼玉県(知事が別に定める建築部tの総合的な環境性能を評価する方法をいう。)による格付がSまたはAのもの |
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都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(都市の緑地の保全への配慮) |
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第118号)4.(2)(3)に該当しないこと |
3 低炭素建築物の認定手続き
認定申請事前に登録建築物評価機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の審査を受けてください。事前に交付された「適合証」と「建築確認済証の写し」を添付して認定申請書を建築安全課(市役所6階)に提出してください。
※注意1 「低炭素建築物新築等計画」の認定を受ける場合、認定申請後でないと建築工事の着工はできませんので、ご注意ください。
※注意2 認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」を提出してください。(6 申請様式一覧よりダウンロードできます。)
※登録建築物調査機関および登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関等」という。下記ホームページ参照)が行う技術的審査を受けてから認定申請された場合は、認定申請手数料が減額されます。
登録住宅性能評価機関等の一覧(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページへのリンク)
4 認定申請に必要な図書
低炭素建築物の認定申請に必要な図書は下記のホームページでご確認ください。なお手続き上必要な図書についても上尾市の都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(平成25年11月11日施行)により定めましたので、併せてご覧ください。
低炭素建築物認定マニュアル(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにリンク)
低炭素建築物認定申請書 作成の手引き(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにリンク)
上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則 [PDF]
5 低炭素建築物の認定申請手数料
低炭素建築物の認定申請手数料については、上尾市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料徴しゅう条例および施行規則により定めましたので下記のPDF版をご確認ください。