ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉総務課 > 上尾市災害見舞金の支給

上尾市災害見舞金の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月21日更新 ページID:0268260

災害により被害を受けたときに、被災された方またはそのご遺族に対し、災害見舞金または弔慰金が支給されます。
ただし、災害救助法の適用を受けたとき、または、災害弔慰金もしくは災害障害見舞金の支給を受けたときは支給されません。

対象災害

次のいずれかに該当する災害
・火災
・風水害
・地震
・その他、市長が特に必要と認めたとき

支給対象者

・見舞金等の支給を受けることができる方は、本市に住民票がある方で、上記災害により、現に居住している建物に被害を受けた方
・弔慰金の支給を受けることができる方は、災害発生時に死亡者と同居していた親族または葬祭を行う方

支給額

1.死亡者 1人につき 7万円
2.負傷者 1人につき 2万円
3.家屋の全焼または全壊 1世帯につき 7万円
4.家屋の半焼または半壊 1世帯につき 3万円
5.家屋の床上浸水 1世帯につき 1万円

必要なもの

1.災害見舞金等支給申請書 [Wordファイル/33KB]
2.り災証明書または医師の診断書
 ※り災証明書は、火災の場合は上尾市消防本部、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害により住家等に被害が発生した場合は資産税課にて発行