災害障害見舞金の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月30日更新 ページID:0228055
災害により重度の障害を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
制度の概要を掲載しますので、詳しくはお問い合わせください。
対象災害
次のいずれかに該当する自然災害(災害弔慰金の対象災害に同じ)
・上尾市内において住居が5世帯以上滅失した災害
・埼玉県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある災害
・埼玉県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害
※市外での被災も対象となる場合があります。
支給対象者
上記災害により、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方
支給額
1.生計維持者は250万円
2.その他の方は125万円