上尾市緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助制度
上尾市緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断補助制度
大規模な地震が起きた際に、救急救命や物資の輸送等の要となる緊急輸送道路の沿道の建築物の耐震性を確保するために、一定規模の建築物の耐震診断(一般診断・精密診断)を実施する費用の一部を補助します。
【緊急輸送道路】
上尾市建築物耐震改修促進計画(平成20年3月策定)に記載された下記の道路
埼玉県指定 |
第1次特定緊急輸送道路 |
第1次緊急輸送道路 |
第2次緊急輸送道路 |
上尾道路、国道16号、国道17号、さいたま栗橋線 |
川越上尾線、川口上尾線、上尾環状線 |
さいたま菖蒲線、上尾久喜線、鴻巣桶川さいたま線、上尾環状線 |
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上尾市指定 |
上尾停車場線、上尾・蓮田線、上尾平方線(市民体育館通り)、西宮下中妻線(並木通り)、小敷谷吉田通線(はなみずき通り)、上尾池袋線(泉が丘通り)、富士見カ丘中妻線(浅間通り) |
【対象建築物】
緊急輸送道路に面する建築物で、下記の要件に該当するもの
1 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
2 緊急輸送道路の幅員に応じて下記の高さを有する建築物
(1)幅員が12mを超える場合 建築物の高さが幅員の2分の1*を超える
(2)幅員が12m以下 建築物の高さが6m*を超える
*前面道路からセットバックしている場合は、セットバック分の長さを加えます
3 建築基準法に適合していること
【補助対象者】
対象建築物の所有者又は区分所有者の団体若しくは管理者で、市税を完納している者
【補助金額】
補助対象経費の3分の2に相当する額(千円未満切捨て)で、300万円を限度
※ 補助金の予算に限りがあります。
【補助対象経費】
耐震診断費用又は下記の額を合計した額のいずれか小さい方の額
1 建築物の床面積に応じ下記の額を乗じて計算した額
・床面積2,000平方メートルを超える部分の面積 × 1,030円
・床面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分の面積 × 1,540円
・床面積1,000平方メートル以内の部分の面積 × 2,060円
2 設計図書の復元、耐震診断の結果の第3者機関の判定に要する費用等の額(1,540,000円を限度)
【耐震診断をする者】
建築士法の規定により登録を受けている建築士事務所または建設業法に規定する建設業者に所属する一級建築士
【補助対象となる耐震診断】
1 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針の沿って行われるもの
2 補助対象建築物(木造建築物を除く。)の耐震診断を行った後、市長が認める第三者機関により、
当該耐震診断が適正に行われた旨の評価を受けたもの
【申し込み】
補助金等交付申請書(建築安全課〈市役所6階〉にあります。市ホームページからダウンロードも可。下のリンクをクリック)に必要書類を添付して直接建築安全課へ
提出書類
補助申請時に提出する書類
・補助金等交付申請書(市規則第1号様式) [Word] / [PDF]
・付近見取り図、各階平面図および現況配置図(補助対象建築物の前面道路の幅員、各部分の高さおよび当該各部分 から前面道路の境界線までの水平距離が明示されたもの)
・現況写真(建物外観を表示したもの)
・耐震診断に要する費用についての見積書の写し
・第三者機関の評価に要する費用(木造建築物である場合を除く)又は設計図書の復元に要する費用についての見積書の写し
・建築基準法第6条第1項の確認済証又は同法第7条第5項の検査済証の写し
・登記事項証明書その他の補助対象建築物の所有者であることが確認できる書類(申請者が区分所有者の団体又は管理者である場合を除く)
・区分所有者の団体の代表者又は管理者であることを証する書類
・区分所有者の集会等において、補助対象建築物の耐震診断を実施することの決議がなされたことを証する書類
・補助対象建築物の耐震診断を実施することについて、補助対象建築物の所有者全員の合意があることを証する書類
耐震診断計画変更時に提出する書類
下記の様式の他に計画変更の内容を示す図書
1 補助金の額に変更生じる場合
・補助事業等計画変更・中止申請書(市規則第3号様式) [Word] / [PDF]
2 補助金の額に変更が生じない場合
・計画変更報告書(市要綱第3号様式) [Word] / [PDF]
耐震診断完了時に提出する書類
・付近見取図、各階平面図および立面図
・現地調査の状況を示す写真
・第三者機関の評価が記載された書類(補助対象建築物が木造建築物である場合を除く。)
補助金の請求時に提出する書類
補助金の申請を取下げる際に提出する書類