危険ブロック塀等の撤去・築造補助金制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月2日更新 ページID:0218215
補助の対象と要件
工事着手前に必ず建築安全課に相談してください
危険ブロック塀等の撤去
高さ80センチ以上の塀または門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)で、次の要件をすべて満たすもの
- 下記の点検項目で不適合のあるブロック塀等の撤去工事で、その処理処分まで行うもの
- 公衆用道路などに面するもの(隣地境界にある塀等は除く)
- 市内業者によるもの
- 同一敷地の申請は1回まで
ブロック塀の点検項目 (下記の項目に一つでも該当していること)
- 塀の高さが地盤から2.2メートル超
- 塀の厚さが10センチ未満(塀の高さが2メートル超2.2メートル以下の場合は塀の厚さが15センチ未満)
- 塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁が設置されていない(塀の高さが1.2メートル超の場合)
- コンクリートの基礎が無い
- 塀に傾き、ひび割れがある
- 塀の中に適切な鉄筋が配筋されていない(専門家のチェックが必要)
- 基礎の根入れ深さが30センチ未満(塀の高さが1.2メートル超の場合)
組積造 (れんが造、石造、鉄筋のないブロック造) の塀の点検項目 (下記の項目に一つでも該当していること)
- 塀の高さが地盤から1.2メートル超
- 塀の厚さが不十分(各部分から壁頂までの垂直距離の10分の1未満)
- 塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁が設置されていない
- 基礎が無い
- 塀に傾き、ひび割れがある
- 基礎の根入れ深さが20センチ未満
万年塀の点検項目 (下記の項目に該当していること)
- 塀に傾き、ひび割れがある
補助対象とならないもの
- 市の交付決定を受ける前に工事着手したもの
- 販売を目的とした整地や開発行為等に伴うもの
- ブロック塀の部分的な除却等の改修工事
- 建築基準法第42条第2項道路の後退違反など、明らかに建築基準法違反があるもの
生垣の設置またはフェンス等の築造
危険ブロック塀などを撤去した後に、下記の条件で設置する生垣やフェンス等など
- 適法な軽量素材のフェンス等(原則高さ1.6メートルまで)
- 適法な原則高さ60センチ以下のブロック塀や石積で、適切に鉄筋が配置され、基礎の根入れ深さは原則35センチ以上のもの(その上にフェンス等を設置する場合は全体の高さが1.6メートルまで)
- 生垣(道路側に枝等が出ないように保全するもの)
補助対象とならないもの
- 危険ブロック塀等は撤去済で、これから生垣の設置またはフェンス等を築造する場合
補助金額
危険ブロック塀等の撤去
1平方メートルあたり7,000円または工事額のうち少ない額(上限20万円)
生垣の設置またはフェンス等の築造
1メートルあたり15,000円または工事額の2分の1のうち少ない額(上限20万円)
申請の手続き
申請に必要なもの
交付申請書および添付書類
交付申請書(規則第1号様式) [Word] / [PDF]
添付書類
- 付近見取図
- 配置図(撤去および築造工事の範囲を明示)
- 立面図
- 現況写真
- 見積書の写し
- 承認図、施工図等(築造工事のみ)
申請先
市建築安全課(市役所6階)
手続きの流れ
交付決定後に必要な様式
様式 | 備考 |
---|---|
基礎配筋、根切等が施工図と照合できる写真などを添付 | |
配置図、立面図、工事中・完了時の写真、工事請負契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票E票)の写しを添付 | |
確定通知書の写し、口座振込依頼書を添付 | |
補助制度リーフレット[PDF]
補助金交付要綱 [PDF]